■民事保全の担保の説明
いつもお世話になっております。
相続について争っている案件で,対象不動産について
仮処分禁止の申し立てを行い,担保額の決定に従い,依頼者に
提供期間の確認をしたところ,そのお金は返ってくるのか,
なぜ必要なのかと聞かれまして,損害があった場合に補てんする
目的で供託するものであること,損害がなければ戻ることを説明
したのですが,では損害とはどういうことかと聞かれ,答える
ことができませんでした。
本などで書いてある通りに話したため,自分自身も良く理解をせず
依頼者へ連絡をしてしまったのですが,仮処分禁止の場合ではどの
ような損害が考えられるのでしょうか・・・。
初歩的な質問で申し訳ないですが,ご教授いただければ幸いですm(__)m
2/17 17:00 良く知りませんが、「手続は、申立者からの一方的な申立によ...
良く知りませんが、「手続は、申立者からの一方的な申立により行われるため、例えば虚偽の事実の申立により手続きが行われ、これに基づき被申立者が損害を被った場合などに、損害賠償金にあてるための担保金を裁判所に納めておくことが必要なのです。」らしいです。
いたずらで、たんでもいないピザが届くと結構、困ると思います。が、いたずらで申立られるともっと困るので、それを未然に防いでいるような感じに思います。のような説明だと分かり易いかも知れませんね。
2/18 0:43 (分かりやすいよう平易に記載しますが、実際はもっと複雑だ...
(分かりやすいよう平易に記載しますが、実際はもっと複雑だと思っていてください)
AがBの所有する財産に対し、処分禁止の仮処分を申し立て、決定がでたとします。その結果Bは自分の財産を自分の意思では処分できなくなりました。
Bはその財産をCに売却する契約を交わしていましたが、上記決定のために売却できませんでした。
Aが本案訴訟を提起し、係争に数年を費やした結果、Aの敗訴が確定しBは自身の財産を処分することが可能となりました。
しかし、Bの財産の評価額は契約時よりも値下がりし、また、契約の履行が数年遅れたことから、Bが本来受け取れるはずだった売却益は、当初の予定より大幅に下回ることになりました。
この仮処分決定により、Bが負った損害をAに請求することができます。したがってBの損害を補填するため、Aが供託した保証金はBが受け取ることになります。
なお実質の損害額が供託金を上回った場合、不足部分を賠償させることもあります。
仮処分の手続は迅速・簡便・機密性を要しますので、よほど不当、或いは必要性がない場合を除き、申立書と書証、簡単な審尋だけで決定が出ます。ですから、債権者の一方的な申し立てだけで債務者が理不尽な不利益を被らないよう、事前に対策がなされているというわけです。
ID:42f381dfbf4a
よく分からないのなら、黙ってたらいかがですか。
2/18 9:36 トピ主です。 お二方ともご教授くださいましてありがとう...
トピ主です。
お二方ともご教授くださいましてありがとうございました。
理屈でどういった意図で申立てをするのか,まだ理解が難しく
なんとなくのイメージしかもっておりませんでしたので
とてもわかりやすく助かりました><
もっと本を読みこまねば・・・。
依頼者にもそのように連絡をして,納得はしていただけました。
いつもご協力くださって恐縮です。
ありがとうございました!