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破産の少額な過払金

2014/3/4 15:24
匿名(ID:aa40fefdce23)

初心者でわからないので、教えて頂けないでしょうか。

破産申立前(同時廃止予定)の事案です。
契約数が複数存在する債権者より、A債権につき10万円(例)、B債権につき-1万円との届出があり、債権調査票の届出債権の総額欄では、過払金1万円を控除した残額9万円が記載されていました。

この場合は、財産目録に過払金1万円と記載し、債権者一覧表には債権額総額は10万円と記載すれば宜しいでしょうか。

それとも、単純に9万円と記載すれば宜しいでしょうか。
もし、9万円と記載する場合は、過払金として1万円を記載しないなどの取扱いになるのでしょうか。

そもそも相殺はダメなんですよね?

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3/5 10:35 >そもそも相殺はダメなんですよね? この記述の意味がよく...

◆ 匿名2014/3/5 10:35(ID:ae16239e24bc)

>そもそも相殺はダメなんですよね?
この記述の意味がよくわかりませんが、クレサラ事案ではないのですか?

 債権に立替金と貸金があり、貸金が過払いになっていて立替金の残額と対当額で相殺してもなお立替金が残る場合には相殺後残金を債権者一覧表に記載し、備考欄にその旨追記しておきます。この場合財産目録には記載していません。

 立替金が貸金の過払い金より少ない場合には過払い金があるものとして財産目録に記載し、それが立替金と相殺した残りの過払い分である旨付記します。

 債権が2本あって、いずれも貸金である場合、それらを合算した場合に過払いになるのであれば、それぞれ別建てで計算した場合と両方計算して、別建て計算で債務が残るのであれば、その結果を弁護士に報告してどの様に処理すべきか判断を仰ぎます。

  事案がクレサラではなく、一般会社の売掛金債権などであれば、相殺通知書を別途出してもらうということも検討してみてはいかがでしょう?

3/5 13:57 僕もそのABの貸金債権なら、また、旧の29.2%の時代を包...

◆ 匿名2014/3/5 13:57(ID:b0fa03b8e632)

僕もそのABの貸金債権なら、また、旧の29.2%の時代を包含するなら、引き直しておいて、一連、個別は出して、多くなる方で請求はしておいて一定の結論は得ておいてから申立すると思います。その期間の充当計算で過払いになる。ならない。なった場合に、請求したけれど、過払い債務者が、分断、相殺等を主張して請求に応じないようとしない等の結論。同時廃止なら尚更です

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