■破産者の預金相殺
金融機関に受任通知を送付した後に、同金融機関から相殺通知書が届き、破産債権と預金を相殺されました(依頼者に残高を0にするよう伝えていましたが、数千円残っていたようです)。
①本を読んでもいまいちわかりません。預金の相殺が禁止されるのはどのような場合でしょうか。上記相殺は禁止されないものに該当するのでしょうか。ちなみに、相殺された預金は、支払停止後に口座に入金されたものではないと思います。
②申立代理人としては、今後どのように処理すれば宜しいんでしょうか。
3/12 22:01 同時廃止と思って記載します。幾ら相殺されましたか? 相殺...
同時廃止と思って記載します。幾ら相殺されましたか?
相殺禁止の法的に、あたりは、事務局としては難しそうで、あれですが、よく5、6百円あたりの金額を相殺をされることは実務上よくあります。それで、それを、理屈はどうでも、戻してくれるかと言うと難しいです。しかし全体に照らして、事実上問題のない金額であれば、裁判所は地域柄があるにしても、そう問題視しないと思います。
で、申立代理人事務所としては、そのまま引き落としのある通帳の写しをそのまま提出して、何も言われない場合も多いと思います。もし追完をいわれれば、タイムラグで相殺をされた事実を言えば済むと思います。