■税務申告
破産法人の管財人事務所(東京)です。
破産申し立ての少し前まで営業をしていた(休業していない)事案です。
報酬だけで廃止の事案ならほっとくのですが、
微妙に財団債権按分弁済のパターンになりそうで悩んでいます。
売上などの資料は揃わないうえ、申告をするとなるとその費用(税理士費用)だけで按分弁済に回せる金額ほとんどすべてを使ってしまいそうなので、何のための申告か分からなくなります。
弁はほっとけといいますが、後で何か言われないか・・
(税務署には開始決定などの書類は送っています)
こういう微妙な事案の場合、
みなさんの事務所ではどのように扱われていますか。
あえて申告するか、ほうっとくか。。。。
3/27 15:33 基本放ってます。 ただ、管財人が事業を続けたり、還付が見...
基本放ってます。
ただ、管財人が事業を続けたり、還付が見込まれそうなときは申告しています。
先日も申告をしたら、税務署の方に「普通破産してからはみなさん申告しないんですけど珍しいですね。本来は申告義務はありますが、しなくても特に何も言いませんし。」と言われました。
また、一回申告してしまうと、最後までしたほうがいいと思います。
たとえば3月末決算だったら、①4/1~破産開始日前日まで、②破産開始日から換価が終了するまで、とわけなければならないようなので。
(長引く案件だと、②破産開始日から3/31まで、③4/1から換価終了するまで、と3回にわけたりもします)
3/28 8:45 微妙に財団債権按分弁済になりそうな事案というのが、確かに...
微妙に財団債権按分弁済になりそうな事案というのが、確かに微妙ですね。
が、お書きの、税理士費用だけで按分弁済に回せる金額のほとんどを使ってしまいそう、という状況でしたら、具体的事案にはよるものの、たぶんうちでも申告はせず、放っておきますね。債権者全体にとって何のメリットもない行為だからです。やはり債権者の配当を最大限に確保するというのが管財人に期待されている行動だと思うので。まあ、申告に伴って財団債権の額が変動することはありますし、債権者を個別に見れば正しく申告した場合と比べて得したり損したりは起こりますが、還付には至らない見込みとかであれば、その程度は申告にかかる費用や手間と比べて無視していい範囲ではないかと思います。
4/2 9:28 ありがとうございました
ありがとうございました。体調がふるわずお礼が遅くなって申し訳ありませんでした。
申告わざわざしないというご意見で安心しました。
ありがとうございました。