■付郵便上申にかかる現地調査報告書について
いつも勉強させていただいております。
受任案件で,占有移転禁止仮処分後の建物収去土地明渡訴訟を提起しております。
被告が訴状の受取りを拒否したので,付郵便送達上申を現在裁判所に何度も行っているのですが,担当書記官がもっと調査をしてくれと言ってきます。
今までの,現地調査報告は以下のとおりです。
第1回目:
・送達先の居宅に本人名義の表札がある(写真つき)。
・電気が点いている写真を添付。
・自営業を廃業している事実(就業先がないこと)を報告。
第2回目
・隣家の住民に話を聞き,聴取当日被告が自宅に入るところを目撃した,という内容の報告及び占有移転禁止仮処分執行の調書を提出。
第3回目
・電気のメーターは止まっており(第1回目報告より使用停止の模様),現在は使用されていないようだが,自宅ドアにガス会社からの請求書があるので,ガスについては現在も使用されている。
既に第3回目にて,電気を止められている報告を出しているにもかかわらず,担当書記官からは,
「電気が点いている様子やメーターが動いていることを確認して欲しい。」
と訳の分からない事を言われました。
だから,使用していないんですってば。。。
他に,住民票が動いていない事も報告してください,と言われたので,住民票は取得し,裁判所に提出したいと思っております。
話が長くなり申し訳ありませんが,ここで質問です。
担当書記官が上記調査報告について納得してくれない場合,それ以外で何か調査したことがあればお教えください。
なお,このサイトで付郵便に関して調べた中で,「警察による所在調査嘱託」がありましたので,こちらについては確認したいと思います。
現在書籍等にて調査方法,内容等について調べておりますが,どなたかお教えいただけると大変ありがたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
4/7 15:31 電気のメーターの外には郵便受けに新聞や郵便物がたまってい...
電気のメーターの外には郵便受けに新聞や郵便物がたまっていないことを確認するよう指示がありました。
2、3度行って郵便物が無くなっていたのですが、詰め込みすぎて郵便受けから下に落下したんじゃないかなって疑問を抱きつつ報告したのを覚えています。
マンション等では管理人や不動産屋に住んでいるかどうか確認しました(教えてもらえませんでしたが)。
4/7 16:05 トピ主です
早々のご回答ありがとうございます。
郵便物については,滞留があり,ポストに詰め込まれている状態でした(ただし,請求書等は受領している様子です。)。
これが,書記官の不安を煽っているのかもしれません。
4/7 17:16 付郵便送達は、被告が確実にそこに住んでいる必要があるので...
付郵便送達は、被告が確実にそこに住んでいる必要があるので、裁判所としては、
1回目調査では、電気が点いていたのに、
3回目調査では電気メーターが止まっているならば、その間に転居したのではないかという疑念があるのではないでしょうか。
その為に、住民票の取得を求められているのかと思います。
尚、ガスの請求書については、通常先月分の使用料が送付されるわけだから、請求書が送られているからと言って、今、現在居住しているかどうかはわからないですよね。
また、電気のメーターは止まっている、ということですが、これは電力会社が(料金未納などで)「使用停止」にしているということでしょうか。
度々、足を運ぶことになりますが、電気、ガス、水道のメーターの「数字」を写真を撮るなどして控えておき、後日、日を改めて再度写真を撮って確認し、数字の変動の有無を確認されてみてはいかがでしょうか。
(あまりお尋ねの件の答えになっていなくて申し訳ありません)
4/7 17:41 トピ主です
ご回答ありがとうございます。
確かにおっしゃる通り,メーターが止まっているならば,転居されている可能性がありますよね。郵便物も取りに行けばいい話ですし。
確かに,書記官は今現在転居しているのではないか,という点を気にしていたようです。
電気のメーターですが,第1回目以降,第3回目まで数字の写真を撮っているのですが,第1回目から全く動いていませんでした。
「使用停止」,その点は気づきませんでした。そうかもしれません。
9/2 16:43 便乗させてください
今、債権差押の手続中なのですが、第三債務者には送達され、裁判所の通知よりも先に債権の支払手続案内書が(第三債務者より)届いています。
ただ、肝心の債務者が受領拒否なのか、送達出来ていない旨の連絡が裁判所からきました。
そこで、再送達の上申をしている段階です。
もし、再送達も出来なかった場合、債務者は既にご隠居生活なので、付郵便の送達上申になるのでしょうか。
その際、調査報告書を添付することになると思いますが、当事務所は東京で、債務者の居住地は鹿児島なのです。それでも、現地に行って調査しなければいけないのでしょうか。
実際に、遠方に行って調査された方、また、別の方法で付郵便の手続をされた方がいらっしゃったら教えて下さい。
9/2 20:13 >債務者は既にご隠居生活なので、付郵便の送達上申になるの...
>債務者は既にご隠居生活なので、付郵便の送達上申になるのでしょうか。
就業場所はないということですね。
上のコメントにもありますが、「住んでるのは確実」、だが受け取ろうとしない場合が付郵便送達になります。
それを確認するために、現地調査が必要となるわけです。
東京と鹿児島はかなりきついですね、、
聞いた話では、現地に知人の弁護士がいる場合に、外注で現地調査してもらうこともあるらしいです。
当事務所だと、弁護士が遠方で一泊して現地調査をしたことがあります。
9/3 10:02 便乗・・・へのコメント
コメント有難うございました。
外注もしくは自主調査ですか・・・
本州ならまだしも、九州ですからね・・・
再送達で受領してくれることを願いつつ、取立の準備をしています(^_^;)