■債権執行における強制執行停止決定などにつきまして。
仮執行宣言付判決を債務名義として、債権差押命令申立を行いました。
差押は預金債権です。陳述催告により債権が存在することが判明したので、第三債務者である銀行と必要書類の確認をしているのですが、銀行担当者が、当該銀行指定の受取書金額欄に、差押命令送達後から振込日までの期間にかかる利息金を加算した金額を記載して送付するよう言ってきました。振込日がわからない以上利息金の算定はできない旨伝えたところ、窓口受領するように言われています。今まで、受取書に金額を明記して送付したこともありませんし、そもそも利息金を付加する扱いは正しいのでしょうか?
もう一点ご教授願いたいのですが、
当該事件は控訴されました。仮に、債権差押命令が債務者に送達されて一週以内に、強制執行停止決定がなされた場合、どの状態で執行は停止されるのでしょうか?預金債権は差押がされたまま、取立権のみが留保されるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
4/24 16:56 >差押命令送達後から振込日までの期間にかかる利息金を加算...
>差押命令送達後から振込日までの期間にかかる利息金を加算した金額を記載して送付するよう言ってきました
上記のような処理をしてしまうと、請求債権目録に記載している以上の利息金を取り立ててしまう恐れがあるので、この扱いは間違っていると思うのですが、どうでしょうか?
もし、取り立てた時の裁判所への取立届(もしくは完了届)を提出したときに、指摘されると思いますよ。
執行停止の件は、既になされた執行処分の取り消しを命ずることができるので(民事執行法第36条、37条)、強制執行の申立自体が取り消されることになると思うのではないかと思います。
ただ、私自身もこのあたりは曖昧になっているので、裁判所に確認してみてもいいかなと思います。
4/24 17:11 申立時に、申立日までの遅延損害金(利息金)を計上した上で...
申立時に、申立日までの遅延損害金(利息金)を計上した上で、請求債権目録に記載していると思うので、私もしばさんの仰るように超過になってしまうと思います。
執行停止は、取立権が留保されるのではなく、差押自体が取り消されると思います。(取り消されることによって債務者は、差押えを受けた預金を自由にできることになるけれど、その代わりに、取消決定を受ける際にそれ相当の担保金を積む必要があり、控訴が棄却された時には、債権者がその担保金を回収することになるのかと思います。)
4/28 11:58 ご返信ありがとうございます。
ご丁寧にお二方にお返事を頂いておきながら、金曜日体調を崩してしまいましてお礼を申し上げるのが遅くなりました。申し訳ありません。
まず、利息の件ですが、私の書き方が悪くきちんと伝わらなかったようですみません。
今回差押さえ出来た預金債権額は、請求債権目録に記載した金額の10分の1にも満たず、銀行側が言ってきているのは、預金債権額に付す利息金(銀行が債権者(弊所)に振り込む金額)のことです。1円、2円の話だと思います。預金債権が請求債権目録記載の額を満たしていれば、利息を付すと当然当該額を超えてしまうのであり得ないと思うのですが、、
実は、債務者への送達の確認で裁判所に問い合わせをしたので、率直に聞いてみました。書記官がおっしゃるには、あくまでも債権者と第三債務者とのやりとりで裁判所の関与するところではないので、裁判所としては何も言えないそうです。ただ親切な書記官で、今までに同行の他支店で利息を明記する扱いを要求されなかったのであれば、その旨今回の銀行担当者に言ってみてはいかがでしょう?と言われました。
長くなりますが、強制執行停止の取扱いについてもお聞きできたのでご参考になればと思い記載させていただきます。強制執行停止申立は、債務者(原審被告または控訴人)が控訴時と同時なら原審裁判所、控訴後なら控訴裁判所になしますが、当該裁判所は債権者(原審原告または被控訴人)及び債務者(原審被告または控訴人)に執行停止決定を送達するのみであり、債務者が執行裁判所に執行停止決定がでた旨を申し出た時点で効力が発生します。仮に債務者へ債権差押命令決定が送達された後、執行裁判所に執行停止決定がでた旨の申し出がなされた場合、その時点で取立権が留保されるそうです。従って、控訴事件が棄却された時点で、留保がはずれ、執行手続きが続行できるようになるそうです。執行停止決定は遡って債権差押命令決定を取り消すことにはならないそうです。
今後手続きが進行しましたら、またご報告したいと思います。
引き続き宜しくお願い申し上げます。
5/1 15:04 やはり
強制執行停止がかかってしまいました。
今回のことは勉強になりました。
今後とも宜しくお願いします。