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破産 報告書と上申書の違いについて教えてください

2014/5/6 20:49
tatti(ID:a890accad556)

管財事件の破産者ですが、管財人打ち合わせ後に、
所有マンションの管理費滞納分を債権者一覧に記載し忘れていたことが
発覚したため、債権者一覧を再提出することになったのですが
その際、上申書で提出するのか報告書で提出するのか悩んでいます。

上申は裁判所。報告書は管財人。などのきまりがあるのでしょうか。
また、管財人に提出するものは必ず裁判所にも提出するのでしょうか。
その際は、裁判所に原本を提出。管財人へはコピーで宜しいのでしょうか?

ご存知の方いらっしゃいましたらぜひご教示ください。
宜しくお願い致します。

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5/6 21:01 申立と同時に提出=上申書 開始決定後に提出=報告書 で...

◆ 匿名2014/5/6 21:01(ID:47694877d8d9)

申立と同時に提出=上申書
開始決定後に提出=報告書

で区別しています。特に事務連絡に対する回答はすべて「報告書」で統一しています。
ただし、これは破産申立の場合だけです。
通常の民事訴訟などは第1回口頭弁論後でも、上申書で提出しています。
うちの事務所だけの決め事かもしれませんが、ご参考までに。

5/6 21:02 私なら上申書で

◆ 匿名2014/5/6 21:02(ID:b93751b27de0)

「上申書」所有マンションの管理費滞納分につき訂正したため、債権者一覧表を別紙のとおり訂正いたします。っていう感じです。
うちの事務所なら、ですが、何かを(長い文章で)説明する必要があった場合「報告書」にして、その他の訂正なら「上申書」という名前にするでしょう。

管財人に提出するものは必ず裁判所にも提出する…というより、裁判所に提出するもの(正本)は管財人にも同じもの(副本)を提出すると考えたほうがいいと思います(なお、職印もコピーでいいのかどうかについては、私のいる地域ではそれこそ「事務所による」で、職印を押してきた申立代理人事務所もあれば職印ごとコピーの申立代理人事務所もあり…)。



5/8 10:23 私も「上申書」で出します。 裁判所と管財人に債権者一覧と...

◆ 匿名2014/5/8 10:23(ID:8f4b6371465a)

私も「上申書」で出します。
裁判所と管財人に債権者一覧とあわせてFAXで提出します。
直送するのであれば、両方に職印押します。
余談ですが、この業界入るまで、「上申書」というものの存在を知りませんでした。
「上申」って言葉を調べたら、目上の者に意見を申し述べるものなので、この業界の上司は裁判所なのかと思っていました。
今は「お願いします」って意味だと考えています。
なので、事務連絡の回答も「お願いします」という意味を込めて上申書にしています。

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