■相続人が中国籍の妻と中国籍の未成年者の場合で
被相続人が日本人で、相続人が中国籍の妻と、妻の連れ子(父親は
妻が中国にいる時に婚姻していた中国人男性で被相続人とは養子縁組
していました)というケースで、遺産は預金と不動産です。
この点、中国法には利益相反についての特別代理人制度がないため、
特別代理人を選任せず、妻が子を代理して記名押印すれば、遺産分割
協議は成立すると考えますが間違っていますでしょうか?
5/16 11:42 法の適用に関する通則法 (本国法) 第三十八条 当事者...
法の適用に関する通則法
(本国法)
第三十八条 当事者が二以上の国籍を有する場合には、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国があるときはその国の法を、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国がないときは当事者に最も密接な関係がある国の法を当事者の本国法とする。ただし、その国籍のうちのいずれかが日本の国籍であるときは、日本法を当事者の本国法とする。
上記より本件においては、日本民法が適用されるので、特別代理人を選任する必要があると思われます。