■【管財申立】法テラスに管財人引継予納金を立て替えてもらう場合@大阪地裁
いつも勉強させて頂いています。
大阪で事務職員をしております。
さて、今回、法人と代表者の管財申立を行うことになりました。
法人とはいえ自宅兼工房の小規模なもので従業員はいません。
代表者は高齢で施設に入所しており、生活保護も受給しています。
法人にも代表者にも資産が全くありません。
管財人引継予納金20万円を法テラスに立て替えてもらえることになった
のですが、この場合、債権者一覧表に債権者として法テラスを記載するこ
とになるのでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
6/12 13:16 それは記載の必要は特にいらないと思いますが、それより、そ...
それは記載の必要は特にいらないと思いますが、それより、そこは、管財の報酬は返してしまって、同時廃止で大丈夫な気がします。法人はその感じなら、半年くらい、多くて2年放置で良いと思います。また代表者はその状態だと免責になり易いと思います。(大阪で生活保護受給だと)
6/12 16:19 それはもしや法テラスへの償還金を踏み倒したいということで...
それはもしや法テラスへの償還金を踏み倒したいということでしょうか??
まあ今回はそもそも生活保護ということなので、償還免除見込みですよね?そしたら債権者に掲げる必要は全くありません。ちなみに生活保護以外の場合でしたら、債務には一応該当するのかもしれませんが、債権者に計上することは普通ありません。法的にどのような整理になっているのかはよくわかりませんが。
最初の投稿者さんが独自の見解を述べておられますが、一般には法人の代表者が破産するときで、その法人も破産状態にあるときは、同時に破産手続きする(少なくともその努力をする)のが普通だと思います。諸事情により代表者のみの手続きを行うことはあると思いますが、少なくとも放置を推奨すべきものとは思いません。
6/12 16:31 管財人報酬、弁護士報酬は、財団債権、非免責債権なので、ど...
管財人報酬、弁護士報酬は、財団債権、非免責債権なので、どっちにしても免責されないとなるので、もし、それが免責になると、弁護士ただ働きになって、誰も破産手続きに関与してくれなくなる恐れの回避のためとでも思うと分かりやすいです。
6/12 16:38 その規模なら、内職程度と思われます。でも用心に≫半年は空け...
その規模なら、内職程度と思われます。でも用心に≫半年は空ける。資産なく、従業員なく(給料の未払いの時効の心配が無い)、代表者が病気、しかも生活保護受給(非財産制が公証される。市役所が、資産が無いことを調査するから)で、大阪は同時廃止基準です。一般的な的な場合ではないです。
6/13 0:45 大阪ではありませんが、実際に生活保護受給者の管財費用を法...
大阪ではありませんが、実際に生活保護受給者の管財費用を法テラスに立て替えてもらった事案を担当しました。
費用は管財人口座が開設された後に、法テラスが直接そこに振り込んでいました。また法テラスから裁判所ヘ追加費用を財団債権として認めてもらうよう上申が出された覚えがあります。
申立人側としては債権届けはしませんでしたし、開始決定後の債権追加上申も提出しませんでしたが、もともと法テラスの追加支出がなければ財団の形成がなされなかったわけですから、財団形成及び維持費として、管財人の判断により財団債権の中でも税金より優先する債権として扱われ、配当を受けたようでした。
トピ主さんの事案はまだ管財事件に移行すると決定が出たわけではないのでしょうか。
それであれば申立書に扶助を利用していることを記載し、管財扱いになればその費用は法テラスの追加支出(=税金)からなされることを裁判所に理解してもらっておきましょう。
管財事件にしたところで換価・配当できる資産や売掛金がないのであれば、自然人に関しては管財事案にならないかもしれません。
それから。
法人破産なのに免責云々と書いている人がいますが、法人に免責という概念はありません。
このIDの人は、破産事件の書き込みには首を突っ込み、法律事務員の振りをしてでたらめを書き散らすアラシですから、信用しないでください。
申し立てをわざと長期間放置すると、同時廃止事案であっても管財事件として開始決定を出す裁判官もいますし、最初の債権調査から6ヶ月を経過すると再度の債権調査を命ずる運用をしている裁判所もあります。
特に理由もなくだらだらと申し立てを引き延ばす必要はありません。
まだ申し立てがすんでいないのなら、準備が出来次第、早めに申し立てをされたほうがいいと思います。
6/13 8:21 うちのボス弁は、昨年仕事の遅かった事務員を切りました。 ...
うちのボス弁は、昨年仕事の遅かった事務員を切りました。
受任していた高齢者の破産にまったく手をつけておらず、依頼者がなくなってしまったからです。
ボス弁が進捗を確認したときは「もうすぐ申し立てです」と口で言っていたのですが、債権調査票もそろっている、陳述書も家族からもらっていたのに、まったく手続きを進めていなかったのです。
自称経歴ウン十年のベテラン気取りでしたが、ふたを開けたら保全執行も刑事も家事人訴も何一つ自分ひとりではできない人でした。
今は事務局の風通しがよくなった事は言うまでもありません。
6/13 9:31 大阪は事業者でも、実質営業をストップして半年くらい経過」...
大阪は事業者でも、実質営業をストップして半年くらい経過」していると事業者として扱わなくていい運用があるので、その期間の経過がほしいという意味です。
その先輩が待っていたのは他の報告書の一括記帳の部分や、解約返戻金の照会とか銀行に履歴をかけていたとか調査票が揃っている。報告書ができている以外にいるものは一杯あります。もしかして大事な方をうしなったのかもしれませんよ。
6/13 10:31 亡くなられたのはお気の毒ですが、で、それはいいですけれど...
亡くなられたのはお気の毒ですが、で、それはいいですけれど、自然承認してない前提で、その相続人中、誰か他に借金でもあって、資産のないかた一人に相続集中させて他の相続人は放棄してもらってすると良いと思います。
6/13 19:20 はくの知ったかぶりが露呈
負の相続財産は相続人の数で均等に分割されます。
「可分債務は相続開始とともに当然分割」という最高裁判例があります。
誰か一人に負の財産全部を相続させることはできません。
もちろんそんな破産申し立てもできません。
d40f6e40f743は本気でそれができると思っているようです。
民法の基礎を知らない大ばか者です。
それだけではなく、法人管財にも免責があると思い込んでいたり、保全手続きの保証金を「いたずら防止」などと書いていたり、本当に嘘八百並べ立てる大ばか者です。
こんな事務員を雇っている事務所があるんですね。
大阪ではこの程度で法律事務員を名乗れるんですね。
他の大阪の弁護士会の法律事務員に同情します。
6/13 23:25 いや、内はそれをやった やったんです。できた
いや、内はそれをやった
やったんです。できた