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【管財申立】法テラスに管財人引継予納金を立て替えてもらう場合@大阪地裁

2014/6/12 12:57
ぽんぽこ(ID:8d8a276fdc46)

いつも勉強させて頂いています。
大阪で事務職員をしております。

さて、今回、法人と代表者の管財申立を行うことになりました。
法人とはいえ自宅兼工房の小規模なもので従業員はいません。
代表者は高齢で施設に入所しており、生活保護も受給しています。
法人にも代表者にも資産が全くありません。

管財人引継予納金20万円を法テラスに立て替えてもらえることになった
のですが、この場合、債権者一覧表に債権者として法テラスを記載するこ
とになるのでしょうか。

初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

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6/13 23:31 破産の申立してして免責に得た。

◆ 匿名2014/6/13 23:31(ID:e8e7da7bcad3)

破産の申立してして免責に得た。

6/13 23:36 等分して、4人いて3人放棄なら1人にあつまらんか?

◆ 匿名2014/6/13 23:36(ID:e8e7da7bcad3)

等分して、4人いて3人放棄なら1人にあつまらんか?

6/14 9:58 管轄裁判所と事件番号がかけますか

◆ 匿名2014/6/14 09:58(ID:1501c11398a1)

本当にできたのなら、
管轄裁判所
事件番号
破産者名
申立代理人名

がかけるはずですよね

できたできたとネットに書き散らすだけなら子供でもできます

本当にその申し立て内容で免責をもらえたのなら、上記を明記してください

6/14 10:15 相続放棄って基本的に相続人全員でやりませんか? 相続放...

◆ 匿名2014/6/14 10:15(ID:b7effee06c25)

相続放棄って基本的に相続人全員でやりませんか?

相続放棄は詐害行為に当たらないと思うのですが、誰か一人に負の財産全部を相続させて破産するメリットはなんですか?

6/14 14:39 破産者(お客さん)の家族に相続人中、破綻してる家族(同居...

◆ 匿名2014/6/14 14:39(ID:e8e7da7bcad3)

破産者(お客さん)の家族に相続人中、破綻してる家族(同居の)の方がいる場合が多いです(ご本人の責任だけでは、借り入れができない、もうどうにもこうにもならなくて)その方に相続集中できると他の相続人(外に出てるような方)にあまり負担かけなくて(高度の理解を得る必要とか)済むからでしょう(また今回の場合には、死亡に絡むいわれなき責任の追求、手続きの遅れの責任の追求のような懸念の回避にもつながりやすいでしょうか?)。そんな感じでしょう。案件の詳細は守秘義務があるので、公表する立場に無いです。それを求めるのも大人げないかな。

6/14 17:00 整理

◆ 某弁2014/6/14 17:00(ID:f019ef0eba7b)

しかしごちゃごちゃしていますね

1 法テラスを債権者一覧表に載せるか
 ご指摘の点は、弁護士なりたてのころに気になる疑問点です。正論からいうと、載せる運用が正しいとも言えますが、一般的には法テラス債権を搭載しない(共益費用なので)のが普通かと思います。弁護士費用や法テラス債権がなぜ破産債権にならないのかは考えてみると意外と難しい問題です。

2 同時廃止か管財か
 会社が併存する場合、管財にするか同時廃止にするかという問題が出てきます。長期にわたり休眠である、生活保護である等の事情で(個人について)同時廃止を認める裁判所もありますが、運用は裁判所によって異なります。裁判所に問い合わせてみてください。

3 相続放棄について
 相続放棄は各人で行うことが可能です。相続放棄をするか否かは当該相続人の立場で考えるだけでよいと思います。
 全員でやらなければならないのは限定承認です。

6/14 20:56 6/14 10:15:16の匿名さんは、普通はこうなるケースが多いと言...

◆ 匿名2014/6/14 20:56(ID:439abcabe8be)

6/14 10:15:16の匿名さんは、普通はこうなるケースが多いと言ってるだけですね。全員で「やらなければいけない」などとは、どなたも言ってません。
そうであるにもかかわらず、「全員でやらなければいけないのは--です」と語り出されると、さらにごちゃごちゃしてしまいます

結論としては、法テラスの立替償還を債権者としては挙げないのが一般的運用だと思います。
ですのでトピ主さんに対する回答としては、「記載しなくてもいい」ということになると思います。

ただ、話はそれますが、某弁さんも悩まれておられるように、法律論的にそれが筋が通っているのかどうかは、結構難しい話だなとも思っています(私の価値観ではなくて、法律の文言解釈として)。考えるとややこしいですね。

あと、みなさんももう、「はく」さんの話そらしに付き合うのはやめましょうよ。

6/17 9:49 お忙しい中、ご指導、お時間、賜り恐縮です。

◆ 匿名2014/6/17 09:49(ID:d40f6e40f743)

お忙しい中、ご指導、お時間、賜り恐縮です。

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