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管財の廃止決定書について

2014/6/19 18:16
前田(ID:6ed571057fd1)

大阪地裁の管財事件の運用についてお聞きします。

配当なしで、法人と自然人の破産事件が終了した際
管財人には、法人・自然人それぞれの廃止決定書がもらえるのでしょうか。

申立代理人には、自然人の免責決定書が送られてくるのでしょうか。

初歩的なことをお聞きしてすみません。

よろしくお願いします。

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6/20 9:50 同時廃止の破産決定、免責決定は裁判所のレターケースに取り...

◆ 匿名2014/6/20 09:50(ID:d40f6e40f743)

同時廃止の破産決定、免責決定は裁判所のレターケースに取りに行きますけれど
一緒とちがう?

6/20 10:57 廃止決定は、財産状況報告集会のときに管財人に直接渡しても...

◆ 匿名2014/6/20 10:57(ID:38dcd569998f)

廃止決定は、財産状況報告集会のときに管財人に直接渡してもらえます。

6/20 12:12 では、自然人も法人も集会の際に廃止決定が頂けるんですね。 ...

◆ 前田2014/6/20 12:12(ID:6ed571057fd1)

では、自然人も法人も集会の際に廃止決定が頂けるんですね。
勉強になりました!
ありがとうございます!

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