■破産管財(労働債権)
管財人をしております事務所の者です。わからない点がありましたので、ご教示いただけましたら、幸いです。
破産者は法人で、今年の1月末に業務停止し、4月に申立てをしています。
未払い賃金の件で質問です。
例えば、従業員Aさんの場合:平成25年5月から平成26年1月までの合計300万円労働債権があり、平成25年7月から平成26年1月分の250万円は、未払い賃金立替請求で申請をしたので、8割の200万は労働者に支給されます。未払い賃金立替請求をこのようにした場合、残りの労働債権100万円のうち財団債権に該当するものはありますか?破産手続き開始前3か月の使用人の給与は財団債権に入ると思いますが、このような未払い賃金立替請求した時は、どうなるかわからず、質問させていただきました。
かわかりにくい説明ですみませんが、何卒よろしくお願いいたします。
7/4 15:24 未払賃金の立替払請求をし、機構が立替払をする場合、機構は...
未払賃金の立替払請求をし、機構が立替払をする場合、機構は業務方法書に基づき、充当順序を指定します。まず退職手当、次に定期賃金ですが、その中に弁済期が異なるものがある場合には、古いものから充当されます。
また、機構が立替をした場合、機構は当該労働債権を代位取得することになり、もとの債権の性質を受け継ぎます。つまり、立替払が行われると、誰に払うかは変わりますが、財団債権の総額は変わりません。
実際に機構から債権届あるいは名義変更届が出されればよりわかるのではないでしょうか。
なお、より詳しくは、あるいはより正確には書籍に当たられたほうがよいと思います。とりあえず私がよく参考にするのは、全倒ネットの「破産実務Q&A200問」や「破産管財実践マニュアル」です。最高裁平成23.11.22判決で、機構が弁済による代位により財団債権を行使できることが明らかにされたので、文献に当たるならそれより新しいもののほうが確実と思います。
ご質問の趣旨とずれていたら、すみません。
7/4 15:54 原債権が財団債権でも第三者に移った場合原則として財団債権...
原債権が財団債権でも第三者に移った場合原則として財団債権ではなくなり破産債権になるという考え方もありましたようです。
7/4 17:08 最初に投稿した者ですが、補足です。 立替払したときに財団...
最初に投稿した者ですが、補足です。
立替払したときに財団債権性を受け継ぐのは、少なくとも労働債権について、機構が立替払をしたときの話です。それは記載した最高裁判決のとおりです。その判決が出るまでは反対説もありましたが。
ただし、租税債権を第三者が納付した場合については、私人が租税債権者を代位することはできないとされています。この件は、トピ主様の質問の趣旨とはずれるので先ほどは省略しました。
7/14 16:04 匿名のお二人様 質問に対し、ご回答ありがとうございます...
匿名のお二人様
質問に対し、ご回答ありがとうございます。
未払い賃金立替請求をし、8割は機構が支払ってくれ、債権者も機構に移ると思いますが、残りの2割分も財団債権には含まれないという認識でよろしいでしょうか。
知識がなく、大変申し訳ありません。ご教示いただけましたら、幸いです。よろしくお願いいたします。
7/14 17:20 だから、財団債権かどうかは、機構の立替は関係ありません。 ...
だから、財団債権かどうかは、機構の立替は関係ありません。
そもそも財団債権なのはどの範囲ですか?それともそれがわからないということでしょうか?
回答を踏まえての再質問になってないと思います。それに、書籍の類いは読んだのですか?この掲示板への質問だけで答えを出そうとしてるなら、あまりにも危険で無責任です。
7/14 23:02 労働者健康福祉機構が労働債権の立替払いをする意義は、破産...
労働者健康福祉機構が労働債権の立替払いをする意義は、破産した法人の労働者の生活費の確保にあります。
法人破産の場合、債権調査と資産の換価に時間がかかり、労働債権に対する配当がなされるのに年単位の時間を費やすことが予想されるため、機構が労働債権(平たく言えば給与)の一部(8割)を労働者に立て替えて支払っておき、その分を破産財団に求償債権として請求するのです。
財団が立替払いをしたからその部分は財団債権にならないということはないし、残りの2割もならないということではないんです。(2番目のID:dfeea15906e1の書き込みは、あなたの質問に対する回答としては、全く見当はずれで意味のない内容なので無視してかまいません)
ID:a496de469cf9さんが書かれていますが、労働債権の中でも財団債権になるものとならない性質のものがあるということです。
そこを理解していますか?
例に挙げられた書籍をきちんと読んでみてください。
それが面倒なら、破産法第149条「使用人の給与等」だけでも目を通しておくべきだと思われます。
7/14 23:08 ↑訂正
2段落1行目
>財団が立替払いをしたから
ではなく
>機構が立替払いをしたから
です。
失礼しました。