■遺産分割調停の遺産目録について
調停申立書の別紙として「遺産目録」(不動産)を作成しているのですが、不動産に抵当権が設定されています。
例えば土地であれば所在・地番・地目・地積の順番に記載すると思うのですが、抵当権設定についてはその後に記載するのでしょうか?また記載すべき事項としては何を記載すればよいのでしょうか。
過去トピに似たようなものがあったのですが、答えにはたどり着けず・・・
経験豊富な方がいらっしゃったらご教示ください。お願いいたします。
7/5 11:34 不動産の全部事項証明書は、相手方にも写しを送付するからか...
不動産の全部事項証明書は、相手方にも写しを送付するからか(後付けの理由ですが)、今まで抵当権の記載はしていないですね…。持分が○分の○だった場合は記載しましたが…。
7/6 10:01 当事務所では、不動産に抵当権が付いていれば記載します。 ...
当事務所では、不動産に抵当権が付いていれば記載します。
ローンは払い終わっていても根抵当が付いていれば債務がある可能性はあるのですが、相続人によっては「家のローンは払い終わってたはずですよ」と言い張る方もいらしたので。
不動産登記は、見慣れていない人には権利区分の意味がわかりづらいこともあるので、記載しておくに越したことはないかなという考えです。
7/7 17:58 ありがとうございます。
コメントありがとうございます。
そうすると、やはり抵当権も記載しておいた方が無難という感じなのですかね?(ちなみに過去に地方の家裁に申し立てた記録では、抵当権が存在していましたが遺産目録に抵当権の記載はなく補正や訂正等もありませんでした。)
ちなみに、抵当権を書く場合には、
>例えば土地であれば所在・地番・地目・地積の順番に記載すると思うのですが、抵当権設定についてはその後に記載するのでしょうか?また記載すべき事項としては何を記載すればよいのでしょうか。
この点はどうすべきなのでしょうか・・・?
7/7 19:21 抵当権は当該目録の最後に記載します。不動産であれば抵当権...
抵当権は当該目録の最後に記載します。不動産であれば抵当権の有無と抵当権の種類くらいまででしょうか。詳細は登記事項証明を参照すればわかるし、残債があれば消極財産目録に記載しますので、抵当権が付いていることだけ明示しておく程度です。