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証人申請を撤回

2014/7/7 17:26
鈴木明(ID:51a379f72ac0)

争点整理後の証拠調べ期日において、Xは、Dに対する証人尋問が実施されたが、Dは、「AがB社の業務内容や資金繰りについて、悩んでおり、自分が死ねばなんとかなるかもしれないと普段から言っていた」旨の、

Xにとって不利になるような陳述をしつつ、結論的には「しかし、自分が知るかぎり、Aは自殺をするような人間ではない」旨を証言した。Xは、Dの証言が想定外だったことからDの証人申請を撤回しようと考えたところ、Yも、Dの陳述内容がYに不利となる部分もあることからこれに同意した。
1この場合において、裁判所は、Dの証人申請を撤回する旨のXの申出を許可することはできるのでしょうか。
2X自身が口頭弁論期日においてAが自殺した事実を認める旨の陳述をした後に、A自殺の事実の陳述の撤回をする場合はどうでしょうか?

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7/7 19:11 宿題はよそでやってください

◆ 匿名2014/7/7 19:11(ID:c51c9354b89f)

ここは法律事務に関する情報交換のための掲示板です。
たとえば不動産明け渡し請求訴訟を提起するときの管轄とか、仮差押に必要な書類はなんですか等といった手続きに関する質疑応答の場です。

あなたの質問は、法律事務の範囲ではありません。
ここには質問の事案に対し、法的な判断を下す資格を持つ人間はいません。知ったかぶって解答をつける人間がいるかもしれませんが、当てにはなりませんよ。

質問を取り下げてください。
学校の宿題はよそでやってください。

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