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受諾和解について

2014/7/8 12:43
匿名(ID:0826062d72fb)

過払いなのですが、訴訟提起後、訴訟外の話し合いで和解が成立しそうです。和解が成立した場合のことについて質問させてください。

①第1回期日前に和解が成立した場合、裁判外で和解という形を取るか(訴えは取下げ)、第1回期日において受諾和解という形を取るのか(取れるのか)、どちらになることが多いでしょうか。両者の違いは、債務名義が取れるかの違いですかね?

②受諾和解となった場合、和解条項案と上申書は原告側(事務所側)が裁判所に提出するのでしょうか(以前に簡裁の「和解に代わる決定」をやった際には、被告側が裁判所に提出していたので、違いがあるのか気になりました)。

経験がなく、教えてくださればうれしいです。お願いします。

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7/8 13:28 期日前の和解は普通の任意の和解になります。で、だいたいの...

◆ 匿名2014/7/8 13:28(ID:dfeea15906e1)

期日前の和解は普通の任意の和解になります。で、だいたいの場合は、訴訟を取り下げます。答弁書が出ていると取り下げの相手方の同意書がいります。

回収が心もとないと思う場合に債務名義を持っておきたいので、受諾和解をします。その和解条項を事前に相手方と打ち合わせて、裁判所に渡しておきます。それで、調書ができてそれが債務名義となります。以前した分は内(原告)が条項だしました。

7/8 14:37 内はほとんどが期日前に任意和解で取り下げています。 債権...

◆ 匿名2014/7/8 14:37(ID:dfeea15906e1)

内はほとんどが期日前に任意和解で取り下げています。
債権者が大手、準大手の消費者金融くらいだと思うところはあっても、まあ振込回収はできているので、そう債務名義を持つほどでもないとの判断の場合が多いと思います。
たまに、聞いたことが無い会社で危なそうなところは債務名義持つために受諾わかいにしましたが、結局会社アウトで、それも役にたちませんでした。受諾和解は出てこられる方が和解条項をだすようなものですので、どちらでも良いと思います。事前に幾つかの点を打つ合わせるわけですので

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