
2014/7/8 14:31
匿名(ID:d71f7ced8571)
これから、大阪地方裁判所管轄に法人と代表者の同時廃止申立予定ですが、法人の同時廃止申立は、できるのでしょうか。
換価すべき資産はなく、営業を4年以上前に停止しており、建物明け渡し済みで、従業員もいません。予納金も無く、このまま法人の申してをせず、代表者だけすることも考えています。
今まで、法人の同時廃止の申し立てをされたかたがいらしゃいましたら、ご教示ください。
◆ 匿名2014/7/8 14:51(ID:dfeea15906e1)
大阪はできなかったと思います。
法人と代表者をセットで管財だったと思います。
内だとその場合、従業員の気の毒が無いと思いますので、法人放置の、代表者保証債務5000でもあると、5000万円を按分で100万円を原資に一括弁済のような、難航する和解を提案して、2年くらいに任意に整理して、整えて代表者同時廃止とすると思います。
◆ 匿名2014/7/9 16:45(ID:d71f7ced8571)
早速の回答ありがとうございました。