■破産者のクレジットカード利用について
お世話になります。
管財人として、調査の必要があるのか教えて下さい。
破産者(自然人)が生活用品購入のため、クレジットカードを所有しています。
申立直前期は使用を控えており、債務はないとのことです。
このような場合、債権の有無や、支払不能時期のカード利用が偏波弁済などにあたらないのかを管財人として調査する必要があるのかなと思うのですが、その場合、クレジット会社に通知をすることになるため、今後数年はカードが利用できなくなってしまいます。債務があれば、それは郵便物として管財人に届くでしょうし、破産者の今後の生活を考えるとクレジット会社に通知を送るのは控えた方が良いのかなと思ったりもするのですが、管財人として、どうするべきなんでしょうか?
7/9 10:20 申立代理人が何をしているんや、と言うことになると思います...
申立代理人が何をしているんや、と言うことになると思います。
そこは、管財人先生の裁量とおもいますが、通常なら、新しい債権者が発見されたというような感じの処理が普通と思います。
カードは、たぶん、今、与信の甘いところ色々あると思いますので、数あたれば、持てないこともない、また、利便のためだけで、なくても、代替えの方法は必ずあって、何とかなるような気がします(カードの所持が健康で文化的な最低限度の範囲かどうか、今はまだあやしいです)。
7/9 15:08 クレジットカードを所有していることは、どのような経緯で判...
クレジットカードを所有していることは、どのような経緯で判明したのでしょうか。
破産者が、その後数年クレジットカード等が使用できなくなるのは当たり前のことです(それが嫌なら破産申立はすべきではないです)。
もちろん管財人弁護士の判断ですが、調べる必要があるなら(というか、たぶん必要があると思う)、カード会社に通知してもいいと思います。
7/9 21:03 >破産者の今後の生活を考えるとクレジット会社に通知を送る...
>破産者の今後の生活を考えるとクレジット会社に通知を送るのは控えた方が良い
この考えがおかしいでしょう。
今の借金をチャラにして、これから作る借金は推奨するということですか。
クレジットの割賦払がローンだという認識がありますか。
申立人代理人の債権調査がザルだということはいうまでもありませんが、管財人がそれでは困りますね。
例え現在使用しておらず、債務がないとしても、他の債権者がどう捕らえるか、考えたらわかりそうなものですが。
破産法の第一条を再確認することをお勧めします。
7/15 0:04 ご回答頂いた皆様。 貴重なご意見ありがとうございました! ...
ご回答頂いた皆様。
貴重なご意見ありがとうございました!
頂いたご意見を参考に、しっかり弁護士と検討します。