■相続人との関係の分かる戸籍
相続人と依頼者(相続人の子)の関係が分かる戸籍謄本を郵便局に提出するのですが、
依頼者の戸籍謄本と相続人の除籍謄本だけで足りますか?
依頼者の戸籍謄本には父母の氏名の記載と、
従前戸籍とその筆頭者(筆頭者=相続人)の記載があります。
相続人は転籍していますが、転籍前は依頼者の従前戸籍と同じ本籍地で、
死亡の届出人が依頼者の名前になっています。
(わかりにくい説明ですみません)
これだけで相続人との親子関係を証明できますか?
やはり依頼者の婚姻前、相続人と同じ戸籍に入っていたときの戸籍が必要でしょうか?
7/16 15:51 法律事務員ではなく、一般の方なのでしょうか・・。 まず、...
法律事務員ではなく、一般の方なのでしょうか・・。
まず、亡くなった方のことは「”被”相続人」、その「被相続人」の財産を受け継ぐ人を「相続人」と言います。
郵便局に対して何の手続きをするかによって、郵便局が求める書類も違うのかもしれませんが、通常、郵便局での相続手続きには、被相続人の出生から死亡までの戸籍を全て、途切れることなく揃える必要があると思います(改製があれば原戸籍も全てです)。
(被相続人の出生から死亡までを揃えるとその中には、当然「依頼者(相続人)の婚姻前の戸籍」も含まれることになりますね。)
郵便局は手続きがマニュアル化されているので、今回の手続きでは何が必要なのか、あなたの持っている戸籍類だけでよいのかを直接郵便局に尋ねたほうが確実ですよ。(でないと、後で、あれが足りない、これが足りないということになりかねないです。)
7/16 16:10 あ、ごめんなさい。 もう一度、ご質問を読み直してみると、 ...
あ、ごめんなさい。
もう一度、ご質問を読み直してみると、
「相続人が死亡し、代襲相続人(=依頼者)」ということなのでしょうか。
どちらにしても、被相続人の出生から死亡までの戸籍は必要です。
そして、もし、その相続人が死亡しているなら、その相続人についての出生から死亡までの戸籍も必要になります。
ただ、手続きの種類・内容によっては、「相続人の相続人」を全部調べる必要はないかもしれませんが、相続人と依頼者とが繋がる戸籍謄本類は全て(一部の戸籍に依頼者の名前の記載があるということではなく)必要になると思います。
やっぱり郵便局に確認していただくのが、良いと思います。
失礼しました。
7/16 16:34 トピ主です。 単純に間違えました。 被相続人と依頼者(相...
トピ主です。
単純に間違えました。
被相続人と依頼者(相続人)です。
郵便局に聞いたところ、微妙な回答でしたが、
現在手元にある戸籍で窓口の郵便局員がOKと言えばOK、
原戸籍を取ってと言えば取って下さいとのことでした。
とりあえず今手元にある戸籍で提出してみます。
7/17 20:15 残高証明書や、貯金口座の照会の申請なんですかね? それだ...
残高証明書や、貯金口座の照会の申請なんですかね?
それだったら、被相続人の除籍謄本と相続人(依頼者)の現在戸籍だけで(関係性がわかるのであれば)申請できるかもしれないですね。
ただ、その後の相続手続きの時には必ず被相続人の出生~死亡までの戸籍と相続人の戸籍謄本が必要となるので、今のうちに集めておいたほうが後々楽ですよね。