■任意売却する際経費として認められるものについて
破産管財事件において,競売中の不動産を任意売却する方向で話が進んでいるところです。
そこで,別除権者に債権額の確認をしたところ,債権届出額(元金及び遅延損害金)の他に,競売申立費用及び競売取り下げ費用も弁済を受けなければ担保権の解除に応じないとの回答がありました。
別除権者がいうには,競売だとまず,申立費用が売買代金から充当され,残りを債権額に充てられるので,任売でもその方法をとるのだということです。
(なお,債権者は,不動産の価値がそれほど低くないこと,債権額は,売買代金から全額弁済可能,余剰がでることを見込んでいます。)
当事務所で任売の場合,競売の申立費用,取り下げ費用は,経費として認めたことはないのですが,認めたことがある方おられますか。
また,(通常,売却代金から競売申立費用等を経費として控除できないことを前提として,)不動産売却許可申立書の備考に記載する文面(売買代金から競売申立費用等を控除しても財団増殖には問題ないという感じの裁判所を説得する文面)について具体的な文面があれば三幸にしたいので,教えていただきたいと思います。
よろしくお願い申し上げます。
7/24 12:29 普通に競売で競落されるより、任意での売却の方が財団にとっ...
普通に競売で競落されるより、任意での売却の方が財団にとって利益がある見込みがあるから、そうするんですよね。その条件はのんでも利益は大なんですよね。ですかね。たぶん、そのことを織り込んだ、記載した許可の文章にすることになるんだと思います。それで、だされてOKかどうかと、それ以外はしないと言っているんだと、是非の話の余地は無いように思います。許可が下りないとそのまま競売になるだけではないですか?
7/24 15:29 回答ありがとうございます。 もちろん,競売よりも任売のほ...
回答ありがとうございます。
もちろん,競売よりも任売のほうが,財団が増殖するメリットがあるから,債権者の条件をのむようです。また,筆頭債権者ですし,一般配当はないので,今回はこのような形を取るようです。
裁判所の許可次第ですが,なんとか説得する文面を作成したいと思います。