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相続財産管理人 死亡保険金の請求

2014/7/24 09:16
shirokuma(ID:775f5a378495)

いつも拝見させていただいています。

こちらの弁護士が,相続財産管理人に選任された件なのですが,
被相続人が契約者で,被相続人が受取人の生命保険があります。

配偶者や子,親は亡くなっていて,相続人は誰もいません。

生命保険の会社には,相続財産管理人が保険金の請求をすることになると思うのですが,
この請求には権限外行為の許可審判は必要なのでしょうか?

保険金の請求は,相続財産管理人の権限内のような気がしているのですが,
前にもらった勉強会のレジュメには生命保険の解約には許可が必要と書いてありました。(地域のこじんまりした勉強会の資料です)
しかし,他の書籍でははっきりとした記載を見つけることは出来ませんでした。

死亡保険金の請求は,お金を受け取って解約ということになるのか??・・

などと考えていたら,どんどんわからなくなってきてしまいました。
どなたかご存知の方がいらっしゃったら,ご教授ください。

ちなみに,生命保険の会社から届いている「必要書類一覧」には,
権限外行為の許可審判書が必要とは記載されていませんでした。


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7/24 9:45 死亡保険金の請求は、保険の解約とは意味合いが異なると思い...

◆ 匿名2014/7/24 09:45(ID:afb6c0478100)

死亡保険金の請求は、保険の解約とは意味合いが異なると思います。解約するかどうかということであれば財産の処分行為に当たるかもしれませんが、死亡という事実により保険金支払事由が生じていれば、その請求を普通にするのは処分行為ではなく、管理行為の一環だと思います(「普通に」というのは、例えば、保険金支払を拒まれたので裁判上で請求するという事態になればまた違うかもということです)。
なお、自分も以前相続財産管理人として保険金請求をしたことがありますが、その際権限外許可は得なかったと思います。
また、解約といっても、例えば電気、電話等の解約もしましたが、それについても権限外許可は得ませんでした。

7/24 22:06 許可不要と思います

◆ 匿名2014/7/24 22:06(ID:f5211d8a28a9)

生命保険契約に基ずく死亡保険金の請求は
管理人が新たな効果の発生する法律行為をするものではなく、発生した事実に基づいて契約に従って保険金請求するにすぎないので、許可は不要と思います。過去に死亡保険金の請求を相続財産管理人としてしたことがありますが、許可を得ることは不要でした。

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