■相続人全員が遺言内容に異議がない場合の検認
ご存知の方やご経験のある方、教えて下さい。
封がされておらず、内容を確認することができる自筆証書遺言が存在する相続について、相続人全員は遺言内容に異議がないため、遺言と同一内容の遺産分割協議を行う予定です。
このような場合、遺言の検認をする必要はあるのでしょうか。
当事務所では、民法上、検認をしなければならないと規定されている以上、相続人全員に異議がなくとも、やはり検認は必要なのかなと考えていますが、無駄のようにも思います。
検認するのであれば、検認済の遺言書を添付した分割協議書を作成する予定ですが、いかがでしょうか。
7/25 16:29 後の紛争を防ぐために…
相続人全員の合意があれば、遺言と『異なる』遺産分割協議をすることも可能ということは知っていますが…。
①実は(隠し子等)他に相続人がいた場合
②後から遺言を見た見ないの紛争になった場合
を考えると、同じ内容であっても検認したほうが無難なのではないかと思います。
(意味的に無意味ではないかと思った遺言の検認をしたことがありました…)
>検認済の遺言書を添付した分割協議書を作成する予定
検認で済むのであれば、(遺産分割協議書に定型の書式はないですが)検認した遺言1通で全て終わることもあるので、そのあと遺産分割協議書を数通作成+全部に押印+全員の印鑑証明…なんていう書類を多くしなくてもいいのではないかなと思いました。
7/25 16:31 トピ主です。補足説明します。
トピ主です。補足説明します。
検認をする場合でもわざわざ分割協議書を作成する理由としては、下記のとおりです。
①遺言書に記載されていない財産が存在すること
②遺言書と遺産分割協議書をそれぞれ使いわけることは面倒なので、わかりやすくするためにも、全財産を記載した分割協議書を作ること
③裁判所の検認手続きでは、必ずしも、相続人全員の関与が強制されるわけではないため
7/25 16:37 そうでしたか…
補足を拝見しました。
過去に、違うケースですが明らかに遺言以外の財産があったことがあります。
その時、やはり遺言は遺言で検認し、それ以外は遺産分割協議書を別に作成したことがあります(遺産分割協議書に、いついつ検認したいつ付けの検認済遺言…とか記載した記憶があります)。
7/25 16:49 トピ主です。
ID:30f4eaf27619 様
投稿した後に、補足しないとと気づいてしまいました。笑
すいません。
似たような内容での経験がおありなんですね。
遺言に記載された財産を、再度、分割協議書に記載するか否かは別として、やはり検認した方が無難そうですので、検認しようと思います。
ありがとうございました。