■簡易配当金を破産債権者以外の方が受領する場合
いつも勉強させていただいております。
破産管財事件で簡易配当することになりました。
ややこしいのですがご教授いただきますようお願いいたします。
破産債権者Aが債権回収会社Bへ委託して債権届出書を提出後に、Bが弁護士Cに委任しました
債権届出書にはBが押印しています
AからBへ回収業務を委託したことの証明書
と
BからCへの配当金受領権限も含む委任状
が提出されています
配当金を、
Bが受け取る場合には、AからBへの印鑑証明書を添付し、実印で押印した配当受領に関する委任状
Cが受け取る場合には、上記に加えて、BからCへの印鑑証明書を添付し、実印で押印した配当金受領に関する委任状
が必要になるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
7/30 8:44 破産関係は裁判所ごとに微妙に違うので
地裁ごとに破産管財に関してマニュアルがあるところもあります(弁護士会の会員専用ページにマニュアルがあるところもあります)ので、そこを確認してからという前提で…。
当地(地方です)では、
配当領収証の印鑑=債権届出書と同一の印鑑
弁護士が受領する場合=弁護士の印鑑証明書は不要
なので、仮にBが受領する場合は、債権届出書にBの押印が既にあるのでそのまま委任状は不要
C弁護士が受領する場合は委任状も印鑑証明書も不要(ただし、「BからCへの配当金受領権限も含む委任状」のB印が債権届出書と同じか確認が必要)
となります。
(あくまでも「当地では」なので、参考までに…でお願いします)
7/31 14:43 ありがとうございました
ID:05567dfeb23a様
なるほど!
どうもありがとうございます。
Bは教えていただいたとおり、
Cの場合は、印鑑が違っていますので、債権届出に押印した印鑑で委任状を出し直していただくことにいたしました。
7/31 15:57 うちの事務所でも ID:05567dfeb23a様と同様の取り扱いです...
うちの事務所でも
ID:05567dfeb23a様と同様の取り扱いですが、
管轄裁判所にもよるし、
弁護士の好みにもよると思います。
責任を負うのは管財人弁護士なので、
トラブルが発生しないためにどこまでの書類を必要とするか、
相手が出せないと言った場合どこまで許容するか、
債権者の社会的信用度、配当額などから弁護士が判断している場合もあります。