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債権者が理由があって介入させないで欲しいと言う件

2014/8/6 05:05
匿名(ID:c012b97e813b)

いつも参考にさせていただいております。

初めてのことで、ご質問がございまして、ご回答いただければ幸いです。


破産の依頼人より、日本政策金融公庫(当時は国民生活金融公庫)へ650万の債務があると申告を受け、受任通知を郵送しましたが、「該当なし」と回答を受けました。

代弁等でなく、そもそもの契約がないとのことです。

依頼人に確認したところ「でも、日本政策金融公庫で間違いない」とのことで、証拠として、返済契約の書かれた書類を提出いただきました。


いただいた書類には確かに国民生活金融公庫と記載があり、取引番号や融資日(H10年)、返済スケジュール(H14〜H22ごろまで)が書かれていました。


その資料をもとに、もう一度日本政策金融公庫に問い合わせたのですが。。

担当者に「理由は言えないが、該当なしとして介入させないでください」の一点張りをされて困っています。。

証拠書類がある以上、介入させる必要があることを伝え、取引番号等で照会してもらえないか伝えるも、
「あくまで一般論ですが、書類を破棄していたり、時効になっているものは確認できないので、該当なしとお答えしています」と

「あくまで一般論」をあたまにつけて、結局依頼人に関しては、データがあるのか無いのか、白黒はっきりしてもらえない状態です。

実はその前に一度連絡した際、担当者の方が不在だったようで、電話に出た代理の方へ要件を伝えると「住所で契約見つかりました。確認して折り返させます」と言われております。
住所は最初から伝えていたはずなのにおかしいな。。とは思ったのですが、
そのことも担当者に伝えると、「勘違いなんじゃないですか?」と取り合ってくれません。

どうも、契約のデータがあるのに、申告をしないようにしているように思えるのです。。

該当なしと回答したということは、依頼人への請求等は今後一切ないんですね?と聞くと、「まぁ、そうですね〜」というような回答でした。


まだ入所したてで無知なのですが、こういった場合、該当なしで処理してしまっていいのでしょうか?

また、この日本政策金融公庫について、該当なしと回答があっても、破産手続きに介入させることは可能なのでしょうか?

長くなり申し訳ありませんが、ご回答いただけましたら幸いです。

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8/6 9:33 同時廃止でしょうか? どうこうしても、時間の無駄のような...

◆ 匿名2014/8/6 09:33(ID:6e31db10f2e4)

同時廃止でしょうか?
どうこうしても、時間の無駄のような先には「下記の債権者についても,債権調査票による債権調査を行いましたが,書面による回答を得られませんでしたので、下記のとおり上申します」と言った上申の書式があると思います。そこに協力の得られない債権者として上申しておきます。

8/6 11:35 該当なしの記載のある回答書をもらい、 申立時に債権額0円...

◆ 匿名2014/8/6 11:35(ID:71c4a7930769)

該当なしの記載のある回答書をもらい、
申立時に債権額0円で債権者一覧表に載せる。
そのさい、上記回答書を疎明資料として添付する。勘違いなのか、内部の事情なのかわからないが、後日請求がなされないよう免責の効果が及ぶよう手当てしておいてください。

8/6 12:15 同時廃止で、免責決定出ていれば、もし後日、請求してくるよ...

◆ 匿名2014/8/6 12:15(ID:6e31db10f2e4)

同時廃止で、免責決定出ていれば、もし後日、請求してくるようなことがあっても、同時廃止なら官報で公示しているので

「貴社の書面記載の債権は、破産手続開始前の原因に基づいて生じた債権であり、破産債権となります。そして、通知人についての破産手続は開始と同時に廃止されております。
ので、破産債権についての配当はありません。また、通知人は、既に免責決定を得ております。よって、貴社のご請求についてはお支払いできませんので、その旨を本書にてお知らせ致します。」のような書面を送ってことわるので、大丈夫と思いますよ。

8/6 16:11 皆さん、ありがとうございました!

◆ 匿名2014/8/6 16:11(ID:c65f186376bb)

みなさん、ご回答本当にありがとうございました。

記載漏れで申し訳ないのですが、破産の管財の方でした。

結局、先生などに確認を取ったところ、消滅時効が援用できるかもしれないとのことで、そちらの方向で進むことになりました。

ただ、どのご回答もとても参考になりました。
皆様お忙しいところ、ありがとうございました。

8/6 19:16 トピ主さんが締めたあとですが、2番目の回答の方が正しい処...

◆ 匿名2014/8/6 19:16(ID:f24614409e02)

トピ主さんが締めたあとですが、2番目の回答の方が正しい処理の仕方です。
債権がないのであれば債権ゼロの回答書面を相手が方から必ずもらっておくこと、そして書面が出てこないのであれば、その債権者を債権者一覧に記載することを失念しないようにしてください。
もし債権者であることを知っていながら債権者一覧表に記載しなかった場合は、その債権については免責を受けられない可能性があります。このあたりは破産法253条をご確認ください。
また配当事案になった場合、債権者一覧に記載がなければ、漏れた債権者が配当を受けられないという事態が発生することになります。

債権者一覧に債権者を記載するのは破産者のためだけではなく、債権者のためでもあることをご理解いただければ幸いです。

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