■債権仮差押における第三債務者への送達を配達時間帯指定にする場合。
いつもいろいろと勉強させていただいております。
標記の通りなのですが、なさったことのお有りになる方、いらっしゃいますでしょうか?
裁判所の問い合わせたところ、裁判所に供託書を提出する際、上申書でその旨を書いてはどうか、とのお答えでしたが、原則取り扱っているわけではないそうなので、実際なさった方がいらしたらお聞きしてみたいと存じます。
宜しくお願い致します。
8/13 10:04 日時指定の執行官送達で対応できませんか?
日時指定の執行官送達で対応できませんか?
8/13 17:31 お返事有難うございます。
今までは執行官送達をしておりました。
が、弁が配達時間帯指定というものがあるみたいだから、それででおっしゃいますので、調べております。
裁判所にも聞きましたが、必ず受け付けるわけではないと言われ困惑しております。
引き続き宜しくお願い致します。
8/13 18:22 過去ログを調べてみました。 http://www.paralegal-web.jp...
過去ログを調べてみました。
http://www.paralegal-web.jp/paracomi/data/post-2947.php
に記載があります。但し、可能であったかどうかまでの結果の記載はありませんでした。
どうしても時間指定をしたいのであれば、執行官送達をすべきではないかと思いますが。
8/18 16:30 お返事有難うございます。
私自身は、執行官送達をすべきと考えていますが、弁のご意向なので、今回は、第三債務者に対する時間帯指定の上申書を添えて、東京地裁に申立てを本日行いました。郵便局に問い合わせたところ。午前・午後・夜間帯の指定はできるそうなので、給与振込日である〇月〇(午前帯)と記載しました。債務者が仮差を予測していれば銀行が開くと同時に引出してしむと思いますし、その旨はつたえましたが、大丈夫でしょう、といおっしゃるので、やってみるしかありません、、ちなみに、東京地裁では、配達時帯指定郵便は、裁判官並びに書記官の裁量に
よると現時点で言われています。実際どうなったか、またご報告させていただきたいと存じます。今後とも宜しくお願い致します。