■和解に代わる決定について
簡裁での過払い訴訟の案件です。
期日を1回はさみ、第2回期日までの期日間で和解合意が出来そうです。
このような場合、簡裁であれば和解に代わる決定によって処理するのが一般的かと思うのですが、少し疑問があります。
和解に代わる決定の場合、「被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合」が要件になっています(法275条の2)。
第1回期日において、被告は悪意の受益者である点などを否認して争うと答弁書を提出しているのですが、このような場合にも第2回期日で和解に代わる決定をすることが出来るのでしょうか。
新米のため経験もなく混乱しています。どなたかご教示くださればうれしいです。
8/15 10:10 ご指摘の点はよく裁判所で問題になります。 裁判官によって...
ご指摘の点はよく裁判所で問題になります。
裁判官によって、被告側が和解に変わる決定上申をしているからと考える人と条文に忠実に駄目だという人がいます。
結論的には裁判官次第です。