
■簡易配当の振込先の連絡が来ないとき
簡易配当をするにあたり、債権者から振込送金依頼書が戻ってきません。
恐らく少額(1000円ちょっと)なのでお怒りなのか、法人ではないので面倒なのかな?と思うのですが、この場合、たとえば普通為替や現金書留で送っても構わないのでしょうか?
それとも振込先を教えてこないと言うことは破産法202条3項の「破産者の受け取らない配当額」にあたって、供託になるのでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですがご教示下さいませ。
9/9 12:08 忘れているだけかもしれないので、電話で確認してみては? 現...
忘れているだけかもしれないので、電話で確認してみては?
現金書留はその後でもよいでしょう。
9/9 15:16 私も先輩事務員さんのアドバイスにより、債権者に電話で提出...
私も先輩事務員さんのアドバイスにより、債権者に電話で提出をお願いしています。結構忘れている方が多いです。
9/10 9:21 お二方、ありがとうございます。 連絡してみます。 意外と...
お二方、ありがとうございます。
連絡してみます。
意外と忘れちゃうものなのですね。