■同時廃止事件 免責確定後の連帯保証について
免責確定後、すぐに連帯保証人になれますか?
お客様で、子供のカーローンや住宅ローンの連帯保証を頼まれたそうです。
審査に通らないだろうと思うのですが、断られたなど、聞いたことはありますか。
また、もし無理な場合、何年経てばなれるでしょうか。
教えて下さい。
地域差もあるかもしれませんが、最近は7年くらいでブラックリストから外れるようです…。連帯保証債務も同じ扱いでしょうか。
9/27 12:31 できない、しないんじゃなくて、担当させてもらえないだけで...
できない、しないんじゃなくて、担当させてもらえないだけでしょう。
だって2度目以降の破産申立はほぼ管財事案になると知ってるだろうから。
管財案件は最初から自分には担当させてもらえないとわかっているから、ここで回答できないだけなんですよね。
前の免責決定から7年以内の複数回目の破産申立は絶対できないなんて法律はないんですけどね。
こういう人には法律事務所で働いてほしくないですね。
だってこの人、六法さえ馬鹿にしますから。
http://www.paralegal-web.jp/paracomi/data/index.php?entry_id=9417
↑ここを読むと、自分の間違いを正当化するために六法ですらデタラメだと言い切っています。
困ったものです。
9/29 8:13 現役司法書士(元事務員)の先輩に聞いてみました。 >弁...
現役司法書士(元事務員)の先輩に聞いてみました。
>弁護士会の研修は今の制度の前からいるので事務所が費用出してくれるからその前の制度の時の終了書を持っていので、行かせてもらいにくい
そんなものはない。あったとしても、地方弁護士会での効力しかない。日弁連が認めているのは今の認定試験合格者のみ。
>自分個人的には司法書士受験していので、そちらは手が回らないだけです。
司法書士目指してるのならなおさら受験すべき。この程度の試験も受からないなら、司法書士など目指しても無駄。
だそうです。
9/29 10:07 司法書士の試験は、3つくらいの選択肢から、出ないもをの、...
司法書士の試験は、3つくらいの選択肢から、出ないもをの、であるものを選ぶ、ゆっくり時間をかけるとわかるにはわかるけれど、その回答に使える時間はほんのわずかのような直感的な試験と弁護士会の試験は性質が違うと思うけれど、司法試験受かっても、司法書士受かっても、法律事務職員の試験はなにもしないで、うかるかな?僕は性質違うので難しいと思います。それにはべつにそれ用の時間はいるでしょうね
9/29 18:46 はく様
お手数ですが、「一度破産免責を受けた者は、以後7年間は再度の破産をすることが絶対にできない」とされる根拠を教えていただけませんか。
9/29 20:40 はくさん IDが変わっているかもしれませんが、2014/9/27 12:...
はくさん
IDが変わっているかもしれませんが、2014/9/27 12:09:30に書き込んだID:bc76f7deaef6です。
はくさんが司法書士試験を勉強されているかどうかなどは、極めて個人的なことなので、わざわざ書き込まれる必要はないと思います。
それよりも、私の質問をその個人的な問題にすり替えるかのように、
無視されているのが、悲しいし、残念です。
もし、今は根拠条文を示すのが難しいということでしたら・・・
はくさんは、
2014/9/26 23:20:09に、
>できないと記載してます。
>神戸は確かに震災絡むと優しかった。
と書き込まれていますので、
どこかでそのように(できないと)記載されている文献などをご覧になったのだと思いますので、どこに記載されていたのかを、
お手数ですが、後学のためにもお教えください。
私の理解が間違っていれば、考えを改める必要があります。
せめてどこにその記載があったのかさえ、教えていただければ、
こちらでその文献などを取り寄せてでも勉強したいと思います。
お待ちしています。
よろしくお願いします。
(ID:d343d4570ae2さん、フォローありがとうございます。)
9/29 23:33 自分も聞いてみたいです
今まで一度も六法全書を買ったことがない人間が、何を根拠に「一度破産免責を受けた者は、以後7年間は再度の破産をすることが絶対にできない」と言い切れるのか、聞いてみたいです。
いっておきますが、個人的な思想や信念は記載不要です。
あくまで「破産法」「破産規則」を元に説明してください。
9/30 7:12 大学法学部だったから6法はかったことはあるないで言えばあ...
大学法学部だったから6法はかったことはあるないで言えばあります。
9/30 7:36 7年未経過は申立しない理由は記載してますから。すこしコメ...
7年未経過は申立しない理由は記載してますから。すこしコメントのやり取り読んでからにしていただくと分かると思います。
わざわざ、未経過で申し立てるめりっとでもあるからそういうんでしょうね。だったらそのメリット言ってください
9/30 10:01 神戸とか震災が原因で、住宅ローンが残っているのに自宅がな...
神戸とか震災が原因で、住宅ローンが残っているのに自宅がなくなったとか
大きく拡張した工場が一瞬で無くなる。借り入れだけが残るようなケースの同時廃止で、多少の免責不許可めいたことは、追完にもあげないような感じに思ったことは体感しています。同ように奈良でも、山道、土砂崩れで、長く普及に時間が経過して、そこから先のペンションとか商店会とかの経営を圧迫したようなケースだと、裁判所も事情を熟知しているので、疎明的なことで足りるような感じのことは体感していますけれど
それはごく一部のケースで、圧倒的多数は、通常のなにも無い場合です。
一度破産があると、それだけで、少しハードルあがると思った方が良いです。
他に免責不許可事由が幾つかありますが、申立代理人で工夫してなくせるのは
多くは無いです。なら、そこは全力で減らすべきです。裁量は一つくらいの事由で
かつそれがそう悪意にミチミチているのもでないときに許可される、と思うくらいのほうがリスクは無いです。複合の場合をも許可求めるのは気の毒です。
乱暴には、破産は、昔は法人だけで個人は無かった経緯があります。資本が集中して個人にも返済できない多額の負債を背負う機会ができてきて、個人の破産も認めようとなって、それで法人は消滅しますが個人は破産後も生きるので、免責の制度が必要になって、でてきているものです、とはいえ、どのようなケースも無作為に認めることは如何なものかという考えもあって、公序は良俗に反してのようなものは認めないようにしようという感じで免責不許可の制度があるようなものです。この事項はその点、同じ破産を短期に何度もすることのないように一定の歯止めとするためにこの規定があると思います。
今日個人の経済的再生、復権に力点が置かれる方向にあると思うので、この年数はどんどん減っていくと思います。
こんな感じです。
9/30 10:10 はく様
免責不許可事由が存在すると、破産が絶対にできないということですか?