■同時廃止事件 免責確定後の連帯保証について
免責確定後、すぐに連帯保証人になれますか?
お客様で、子供のカーローンや住宅ローンの連帯保証を頼まれたそうです。
審査に通らないだろうと思うのですが、断られたなど、聞いたことはありますか。
また、もし無理な場合、何年経てばなれるでしょうか。
教えて下さい。
地域差もあるかもしれませんが、最近は7年くらいでブラックリストから外れるようです…。連帯保証債務も同じ扱いでしょうか。
9/30 11:06 「免責不許可事由が存在すると、破産が絶対にできないという...
「免責不許可事由が存在すると、破産が絶対にできないということですか?」
どうしたらそう読めるんですかね?できる。できないと、リスクのある、無いは別のことです。
そのようなこと言ってないとおもいますが、免責不許可事由には、(その規定)それが存在する理由があるので(公序良俗、世の中の一般的な普通の感覚とでも思ったらいいです)、その幾つも複合のある申立はリスクが大きいと言っています。その場合はあってもせいぜい1つで、かつ、それが悪意に満ち満ちていない場合でないと裁量の免責は難しいと言っています。リスクが大きいと、このような複合のある申立を持ってこられた場合に、裁判所の書記官、裁判官も気の毒です。だから免責不許可事由は極力ないような申立にするよう気を付けるべきです。とすると7年未経過の申立は無いですよと言っている。ようなものです。
9/30 11:13 >7年未経過は申立しない理由は記載してますから。 は、2...
>7年未経過は申立しない理由は記載してますから。
は、2014/9/9 16:34:44の
「まさか免責不許可事由があるのに
裁量でパスさせる申立するリスク背負うくらいなら、2年3年くらい任意で乗り切るだろうし、分からん」
という、このことでしょうか。
はくさんのこのご意見は、法律がどうなっているかは関係なく、
「はくさん(の事務所)」が、「破産申立てをしない」という判断をされているだけですよね。
「法律上、7年間は絶対にできない」のではなく、正しくは「はくさん(の事務所)」が「7年以内は申立てしない、受けない」ということですよね。
で、「わざわざ、未経過で申し立てるめりっと」ですが、
法律上、可能性がゼロでないのなら、やってみる価値はあるのではないか、ということです。
元々認められないことの方が多いのだから、それを依頼者(債務者)に十分に説明していれば、認められなかったとしても、債務者にとっての痛手は少ないだろうし、それ以降の生活の見直しを図る(何度も自分の都合で破産免責を受けられるような甘いものではないことを知らしめる)きっかけにもなると思います。
また、限りなく不可能に近いことを可能とできるよう、裁判官の良い判断が取れるように、説得できるような書面作りを補助するのも法律事務員の技量として大切なのではないですか。
これは、ただ、定められた書式に数字をはめ込むだけではできないことです。
債務者本人が遊興などの浪費で好き勝手なことをしたことによる債務なら、知ったこっちゃないですが、債務者それぞれには色々と複雑な事情や理由があるだろうし、単に「7年経過していない」という理由で、「あなたは7年未経過なので破産申立はできません。7年経過するまで、はい、さようなら」は、ちょっとどうかと思います。
7年以内の破産申立が、法律で禁止されていない以上、依頼者のために、再度の破産申立・免責を含めて、色々な方策を検討すべきだと思います。
債務者によっては、はくさんの仰る、たかが2年、3年を待てない人もいます。
裁判官を説得できるような特別な事情、理由があれば、裁量免責も受けられる可能性はあるのに、申立をしようとすらしないなんて、と思います。
9/30 11:25 内は7年未経過のかた受けますよ。ただ、受けてから一緒に7...
内は7年未経過のかた受けますよ。ただ、受けてから一緒に7年の経過を過ごして、その過ごし方を頑張る。と言う意味です。現に今もやっと経過を得て申立したばかりです。
9/30 12:17 はく様
「法律上、7年間は絶対にできない」のではなく、正しくは「はくさん(の事務所)」が「7年以内は申立てしない、受けない」ということですよね。
9/30 13:18 「受ける」と書いてるのにそれがどうして受けないことにンる...
「受ける」と書いてるのにそれがどうして受けないことにンる?
受けます。
受けるけれど、
そこから、債権者からのいろいろな問い合わせにも、ああだこうだ返答を工夫して回答する等、苦労を一緒にするということです。
9/30 13:27 はく様
「法律上、7年間は絶対にできない」のではなく、正しくは「はくさん(の事務所)」が「7年以内は申立てしない」ということですよね。
9/30 13:51 はくさんの仰りたいことは理解しているつもりです。 でも、...
はくさんの仰りたいことは理解しているつもりです。
でも、法律の知識を何も持たない方ではなく、法律事務員でおられるなら「法律上は、7年以内であっても破産を申し立てることも可能であるし、場合によれば裁量による免責も全くないことではない」ということにはご同意いただけますよね。
あくまでも「現在の法律上は」ということです。
(実際に申し立てるか、最終的に免責を受けられるか、そのリスクは?ということはここでは別の話しとしてください。)
9/30 14:01 同意
同意
9/30 14:07 はく様
つまり、「7年間は破産は無い」という断定は誤りだと認めますね。
9/30 14:10 ID:e5778986109dさんの真摯なご対応にです。
ID:e5778986109dさんの真摯なご対応にです。