
2014/9/9 15:14
ako(ID:95636539d839)
免責確定後、すぐに連帯保証人になれますか?
お客様で、子供のカーローンや住宅ローンの連帯保証を頼まれたそうです。
審査に通らないだろうと思うのですが、断られたなど、聞いたことはありますか。
また、もし無理な場合、何年経てばなれるでしょうか。
教えて下さい。
地域差もあるかもしれませんが、最近は7年くらいでブラックリストから外れるようです…。連帯保証債務も同じ扱いでしょうか。
◆ 匿名2014/10/5 14:44(ID:b46d400f0d44)
供託してもらってると、
その金額の配当の要求があって、その日が決まるとその日の前に止めると止まると思います。昔配当の日決まってる前日の5時に開始決定もらって、そ配当の日の当日の朝10時に執行裁判所の前で待って、一番に決定の原本提出して止めたことがある。少し大変だったけどできた。
◆ 匿名2014/10/5 23:01(ID:cbebea135313)
ちゃんと日本語で説明してください。
この記述内容で理解できる人間は世界に一人もいないですよ。
それから、配当は毎月できます。
前回の破産から3年後に給差が開始された場合、どうやって残り4年間の配当を食い止めるかもちゃんとした日本語で説明してください。
できるんですよね?
◆ 匿名2014/10/6 09:26(ID:dd7628f3b171)
はくさんの
「配当の日決まってる前日の5時に開始決定」の「開始決定」が何の開始決定だかよくわからない。
ひょっとすると「破産」の開始決定のことかなと思うのですが、
そもそも、はくさんの主張は「法律上はどうなっていても、7年間は破産申立てを『絶対に』しない」という話しで、
だったら「(破産申立てを絶対にしない)7年の間に、もし債務名義を取られて差押えされたら、はくさんの事務所では、放っておくことになるのか?」という流れだったはず。
破産申立てをしないで、どうやって破産開始決定をもらって執行を停止するのでしょうか?
◆ 匿名2014/10/6 10:14(ID:5de7bbb4ec51)
7年未経過のリスクの重点は免責不許可事由を一つプラスすることの懸念です。
このように事態が急変している場合には、何もしないで、そんなにこちらの都合で動くはずもないので、それなりの破産裁判所執行裁判所へのアクションがありますので、この時点で既にそのリスクの部分は、ある程度、回避できているように考えます。この場合に臨機応変、緊急避難的に緊急申立すれば良いです。そんなにがちがちでも無いです。でもその場合の可能性は極めて薄いです。あまり現実的でない想像のイフの場合に対してですのでこれくらいで良いでしょう。
◆ 匿名2014/10/6 10:32(ID:e541030dfb6a)
あれ?
じゃあ、7年以内でも、「絶対に!破産申し立てができない」ということではないんですね・・。
OKです!
◆ 匿名2014/10/6 23:00(ID:e46c5be7d32d)
前の免責許可から7年以内の破産申立は絶対ないというのが虚偽だったとやっと認めましたね。
嘘つきはこれだから困る。
今後この掲示板に、根拠のない思い込みを書くのはやめていただきたい。
保全も執行も知らないんだから、知ったかぶったって恥をかくだけだと思い知ったことでしょう。
反省してもらいたいものです。
◆ 匿名2014/10/7 11:18(ID:5de7bbb4ec51)
展開されていたことは、その嘘本当の白黒の水準の話ではないです。
◆ 匿名2014/10/8 12:20(ID:e3a99ed51807)
なかなか深みのあるやり取りだと拝察いたしました。
はくさんの奥様との夫婦円満の秘訣、お子様の教育方針について、是非ともご教授いただきたいです。
◆ 匿名2014/10/20 10:07(ID:e3a99ed51807)
お返事がありませんでしたので、再度質問いたします。
はくさんの奥様との夫婦円満の秘訣、お子様の教育方針について、是非ともご教授いただきたいです。