■法人格の変更の場合に
和解調書に執行文を付与する際に、当事者の法人が有限会社から法人に形式を変更していた場合には、その同一法人格性を証明するもの添付がいるようなことで足りますでしょうか?
それとも和解調書そのものを修正するようなことが、更生決定を得るようなことがいりますか?
10/15 11:46 有限から株式会社でした。 すいません
有限から株式会社でした。
すいません
10/15 14:09 和解成立時には既に株式会社になっており,それに気づかずに...
和解成立時には既に株式会社になっており,それに気づかずに有限会社とする和解調書が作成されていたという趣旨であれば更正決定の対象となり,和解成立後に株式会社にした(平成18年5月以降の特例有限会社からであれば商号変更による)のであれば,繫がり証明して執行文付与となるかと考えます。
10/15 14:24 ありがとうございます。 その点の状況を しっかり確認し...
ありがとうございます。
その点の状況を
しっかり確認してさせていただきます。
説明不足にもかかわらず、ケースを色々お考えいただき恐縮です。