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管財 転送郵便物は信書にあたるか

2014/10/21 16:39
匿名(ID:5bf7dbaa70b0)

管財人事務所の者です。

破産者宛の郵便物を「管財人発信」として郵便で送っているのですが(正式な手続きでないことは理解しています…)、一度開封した郵便は信書には該当しなくなるのでしょうか。
着払いで送る場合、信書が送れる手段がないので非常に気になっています。

皆様の事務所では、やはり手渡しされることが多いですか?
ぜひ教えて下さい。

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10/23 15:34 2014/10/23 13:55:09 ID : 21eb4684d0e0の匿名様 結論として...

◆ 匿名2014/10/23 15:34(ID:eb1b09bddae5)

2014/10/23 13:55:09 ID : 21eb4684d0e0の匿名様
結論として管財人から破産者に転送する郵便物は信書ではないと解釈できるとのご意見ですが、それは何かにそのように記載されていたのでしょうか?それとも、匿名様ご自身の解釈でしょうか?
私は、転送郵便は、少なくとも実質的に信書であると思います。Aさんから破産者Bさんへ宛てた信書Xを管財人Cが開封し、Cを差出人とし、B宛の封筒にXのみを入れたとすると、そこには確かにCからBへの文書は入ってないかもしれませんが、当該XはAさんからBさんへの信書であることは間違いないと思います。そもそも匿名様の話だと、A→Bの信書は、Cに転送された時点で信書扱いする必要がないことになってしまうのではないでしょうか(Cは当該文書の名宛人ではないから)。
「信書」をどの場面で何のために定義するかによって答は必ずしも1つではないと思います。
管財人から破産者宛の郵便物の送付は、管財人という特別法によって開披の権限を与えられた機関を経由したものの、本来の名宛人に配達するのに過ぎないのではないでしょうか。そうすると、信書と郵便制度の趣旨(詳しくは知りませんが、たぶん通信の秘密という重大な法益の保護のために、民間には信書の配達を原則許してないということと推測します)に立ち返ってみれば、管財人による信書の返還は、仮に多少の例外がありうるとしても、基本的には信書扱いによってなされるべきものと思います。
なお、私は弁護士ではないので、以上は私見に過ぎません。信書性を争う必要は感じていませんが(それが争点なら弁護士の出番ですが)、とりあえず信書扱いしていればリスクは少ないと思っています。

10/23 17:37 ◆ 匿名(ID:eb1b09bddae5) さま 匿名 2014/10/23 13:55(ID...

◆ 匿名2014/10/23 17:37(ID:73e864b81b08)

◆ 匿名(ID:eb1b09bddae5) さま

匿名 2014/10/23 13:55(ID:21eb4684d0e0) です
(IDが変わっていたらすみません)

ご質問の件ですが、私見です

弊所で、信書を独自に定義して取り扱っているということはありません(今まで破産者あてに着払いで何かを送ったことはありません)

信書の定義について争うつもりはありません
匿名さまのおっしゃるとおり、リスクを考えれば、信書は信書として扱うことが無難だと思います

10/24 15:41 非常に勉強になる投稿が続いておりましたので、書き込みを控...

◆ 匿名2014/10/24 15:41(ID:5bf7dbaa70b0)

非常に勉強になる投稿が続いておりましたので、書き込みを控えさせていただいておりました。
御礼が遅くなりまして申し訳ありません。

いろいろなご回答を拝見していると、
・開封したとしても信書にあたる可能性が高い
・切手等を事前に預っておき、信書を送ることができる方法で送るべき
との結論に(自分の中でですが)至りました。
今後の業務の参考にさせていただきたいと思います。

書き込んでくださった皆様、本当にありがとうございました。

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