■債権差押命令申立手続き中の債務者死亡
お世話になります。
この度、差押申立の手続き中に、債務者が亡くなりました。
差押命令が送達出来ないので、取り下げるしかないのですが、
裁判所から取下書の送達について、
「除票をご提出いただいて、相続人宛に送達するか、債務者本人に送達するか。」
と言われました。
債務者が亡くなっているのに送達が出来るということでしょうか。
それとも、いきなり公示送達になるということでしょうか。
ご経験ある方いらっしゃったら教えてください。
10/29 16:49 民事執行法 第41条 強制執行は,その開始後に債務者が死亡...
民事執行法
第41条 強制執行は,その開始後に債務者が死亡した場合においても,続行することができる。
2 前項の場合において,債務者の相続人の存在又はその所在が明らかでないときは,執行裁判所は,申立てにより,相続財産又は相続人のために,特別代理人を選任することができる。
-以下略-
10/29 17:01 「除票をご提出いただいて相続人宛に送達するか」、「除票を...
「除票をご提出いただいて相続人宛に送達するか」、「除票を提出せずに,債務者本人に送達するか」の可能性もありますね。後者は、記録上死亡が明らかでなければ取下書を死者宛てに送って終わりということです。送達ではなく普通郵便なので裁判所から発送すればそれで終わりにできますから。
是非はともかく、実務的にはあり得るのじゃないですかね。
10/30 14:55 ご回答ありがとうございました。
お二人とも、ご回答ありがとうございました。
ID:d56e7ec5b4ea様の言うように、裁判所からは除票の提出があった場合と、無かった場合の処理の仕方を言われました。
弁護士にも確認したところ、後者の手続きをすることになりました。
こういったケースが初めてだったので、ご経験者等にご意見伺えればと思い書き込みさせていただきました。