パラリーガルコミュニティ MYページ 会員登録
パラリーガルのことなら、パラリーガルweb

交通事故 刑事記録謄写で、被害者と弁護士で謄写出来る範囲に違いはありますか?

2014/11/21 12:14
前田(ID:9a75fb0d18e8)

交通事故の被害者本人が、刑事記録の謄写をしようと考えています。
実況見分調書は被害者本人でも取れると思うのですが、
その他の記録(供述調書等)も本人で取れるのでしょうか。

処分結果もまだ分からない事案なのですが、不起訴ではないと思います。

もし、弁護士と本人で取れる範囲が違うのであれば、
弊所の方で取ることを考えています。

文献なども併せてご教示頂けましたら幸いです。

全投稿の本文を表示 全て1

11/21 12:31 刑事記録の閲覧謄写 http://www.vs-forum.jp/about/65.html ...

◆ 匿名2014/11/21 12:31(ID:567cb4009355)

刑事記録の閲覧謄写
http://www.vs-forum.jp/about/65.html

>弁護士と本人で取れる範囲が違うのであれば

単に本人か代理人かという違いだと思うので
取れる範囲には違いがないと思います。
ただ、その記録が何なのかとか、ページや記録の順番をごちゃごちゃにしてしまうかも知れない、セルフコピーの方法に関する心配等の懸念があるのでしたら、やはり依頼者さんがその後の手続を依頼することを考えて、法律事務所で最初から行ったほうが良いのではないか…と思います。
(ただ、やっぱり本人でコピーをやりたいとか言われた時のために、一応検察庁に問い合わせはしておいたほうが親切かと思います)

© LEGAL FRONTIER 21