■退職金不支給理由の上申書
いつもこのサイトで勉強させていただいたおります
破産管財事件で、退職金不支給の上申書を作成するよう管財人から指示されて作成しておりますが、なかなか難しく上手に作成が出来ません。
既に下記内容で管財人に上申書を一度提出しておりますが、これでは内容が乏しいと指摘を受けました。
・会社には就業規則の設置が無い
・退職金支給規則が無い
・会社の代表者に本人が破産する事は内緒であり、もし会社側に証明書を提出よう依頼した場合、本人の立場が悪くなってしまう可能性が髙い。
・代理人弁護士が破産申立人の同僚(先輩)へ電話連絡し、過去同社を退職した人で退職金をもらった事があると聞いたことはないと確認した。
・申立人は今の会社に入社して、2年9か月。
・会社の規模は従業員20名弱の小規模な会社で、雇用保険は加入していても、年金、健康保険は加入なし。
・確定申告も申立人自身が毎年行っています。申立人の職務は列車線路整備作業員。
他に何を追記すると良いのか、考えあぐねております。皆様のお知恵を拝借させてはいただけないでしょうか
宜しくお願い致します。
11/22 11:54 就業規則はないとのことですが、本当に「存在していない」こ...
就業規則はないとのことですが、本当に「存在していない」ことを確認していますか。
雇用保険がかけられているということは、労働局に対し事業所の届出がなされているはずです。その際就業規則の提出は必須ですから、存在しないというわけではありません。
事業主には、従業員が就業規則を常に閲覧できる状態にしておかなければならないという義務が課せられています。これを怠ると罰金刑になることがあるくらいです(労働基準法第15条→120条)。したがって、就業規則がないということは一般的に考えられません。
トピ主さんの場合、まず本当に「就業規則がないこと」を疎明する必要があります。単に「ない」とするだけでは管財人は承服しないでしょう。もし本当に事業所内に存在しないのであれば、監督所に出向き、提出されている就業規則を謄写し提出すればいいのではないでしょうか。
実際、この手続きで上申を出したことがあります。退職金がないことを証明するため、破産者本人に監督署まで出向いてもらいました。無事退職金がないことを認めてもらえ、管財事件にならずにすみました。
ご参考までに。
11/25 11:12 そうかな 中小の会社で、保険がそう完備されてもいなくて、...
そうかな
中小の会社で、保険がそう完備されてもいなくて、2年程度の勤務のかたは、多少の民間の経験、雰囲気を知っているとあるはずないと思います。無いと感覚的のものでも思います。そのような感じでも、同時廃止の退職金の場合はその周辺事情の記載で足りると思いますけれど、直接記載しないで、「こんなのあるわけないですよね」を言外に記載するような感じだとうまく行くとおもいます。
11/25 12:00 ID:93f6373cea54さんの記述が正しいと思います。 なお、 ...
ID:93f6373cea54さんの記述が正しいと思います。
なお、
>会社の代表者に本人が破産する事は内緒であり、もし会社側に証明書を提出よう依頼した場合、本人の立場が悪くなってしまう可能性が髙い。
とのことですが、いつまでも疎明書類を提出しなければ、破産管財人が直接勤務先に照会するかもしれませんので、結果は同じことになるかと思われます。
11/25 15:31 管財と同時廃止で、退職金に関して相違はないように思います...
管財と同時廃止で、退職金に関して相違はないように思います。
違いますか?
11/25 15:56 勤務状況の事情を伺った通りに記載して、たとえば、給料の支...
勤務状況の事情を伺った通りに記載して、たとえば、給料の支払いは極めて不安定で、ボナースも、もらえる話でしたが、一度もなかったとか。会社に給料前借しないとやれなかったとか、昇給は無くて、反対に会社の借り入れを請求されたとか?
保険が無いので大変な実情とか、この頃の不況のしわ寄せを直撃していることとか?
勤務状況全般を記載してこういう状況の会社では退職金まで、頭がまわるはずはないと書かないで、感じてもらうようにすると良いと思いますよ。
11/25 23:03 管財事件を一度も担当したことのない知ったかぶりの駄文は放...
管財事件を一度も担当したことのない知ったかぶりの駄文は放っておきましょう。
ID:00564c83bac7さん
フォローありがとうございました。
トピ主さん
提出済みの上申書にはなんら資料が添付されてないのではないですか?
00564c83bac7さんが書かれているように、申立代理人の調査不足を管財人権限で詳らかにされたら、本末転倒になると思われます。
おそらく申立人の収入はそう高くはないと推察しますが、管財事件になって管財人が選任されているんですよね。管財人の主な業務は配当原資を確保するための財団形成と破産者(個人)の免責許可の判断です。たとえ留保型で免責調査が主な業務であっても、ある程度まとまった財団が形成されれば、通常管財として配当事案に切り替わることもあります。ですから、管財人は申立人代理人とちがった視点で破産者の財産調査を行うのです(こんなこと改めて書かなくてもご存知ですよね?)。
一度提出した上申書の内容が乏しいと言われているのは、申立代理人の主張を裏付ける根拠がないからです。単に文言を連ねただけでは管財人は納得していないということなんです。
ここまで書けば後は何が必要かお分かりですね。最初の回答に書きましたが、再度「退職金がないこと」を具体的に証明できる物を探してください。
ご健闘を祈ります。
11/26 10:11 >「退職金がないこと」を具体的に証明できる物 書面化し...
>「退職金がないこと」を具体的に証明できる物
書面化したものがなければ、雇い主に「当社には退職金制度はありません」と一筆記してもらえばよろしいかと思われます。
11/26 10:18 社長さんに知られて、首にでもなる、ならないまでも、いずら...
社長さんに知られて、首にでもなる、ならないまでも、いずらくなるのは懸念されますよね。申立代理人サイドでもっとしっかりした申立にしてあげているとこういう苦労はかけなくてすんだんでしょうね?
11/26 10:57 そうか、比較的心安い経理のおばさんでもいればちょっとかい...
そうか、比較的心安い経理のおばさんでもいればちょっとかいてもらうとか、その比較的最近に、退職した方、連絡取れるならちょっと書いてもらうの頼むとかのほうがリスク無いでしょうね。そんな線も試してみてもどうでしょう?
11/26 12:40 従業員20名弱とのことですので、就業規則はないと思ってい...
従業員20名弱とのことですので、就業規則はないと思っているだけで、閲覧できる状態にはないのかもしれないけど規則そのものが存在している可能性はあると思います。
私もID:93f6373cea54さんのおっしゃる手続きが一番早いと思います。
管財人権限で勤務先に照会されてしまう前に、ご本人に労基署に行っていただき、聞いてもらいましょう。