■書記官に腹が立ちました
地方支部に仮差押申立をし、多額の保証金供託を言われ、依頼者の方が何とか準備されたので私が使者として第三者供託して、法務局で供託書をもらった足で支部へ提出、往復3時間の道のり。後は命令を待つだけと安心していたところ…
供託書提出から24時間以上過ぎた翌日の夕方4時に、保全の書記官から電話があり、様々な文献や本庁の見解を聞いた結果この申立では命令出してないようだ。とのこと。そこで裁判所内部で考えた案だが、この供託を活かすには一部を取り下げたらどうですかとの提案までありました。
弁護士に伝えましたが、弁護士も依頼者も供託までさせた後に命令出せないと気づくとか、裁判所のミスだと言っています。
私も書記官から電話受けた瞬間、何それ⁉︎って思いました。普通、受付ける段階や裁判官が審理する段階で、申立の中身を検討して補正指示が来て、そこをクリアしたら、命令出すために最終段階で保証金を積ませるんじゃないでしょうか。保全ってスピードが勝負ですし。供託積ませても、やっぱやり直し、って可能性があるんならスピードなんかあったもんじゃないです。
弁護士が一部取り下げると判断し、その件で連絡した時、書記官のこちらに責任転嫁した言い方にカチンときて、命令出せるかどうかって供託させる前に検討しませんか?と言ったら、書記官は憤慨、弁護士が申立の時によく調べて申立するもんだ!の一点張り。支部は保全が少ないから…と開き直り。書記官、強気だけど自分のミスにされないため必死って感じでした。
私は今まで保全手続を何回か経験しましたが、こんなの初です。保全係が供託させた後に命令出すかどうか検討するのって普通なんですか?
書記官は裁判所から一歩も出ないで仕事できるでしょうが、私ら事務員は供託の命令もらったら他の仕事そっちのけで供託に走ります。その後に、調べたらやっぱこれ出来なかった、申立し直し〜とか、軽々言われて、ごめんなさいも無し、書記官の態度に納得いかないです。
12/9 9:52 良くわからないので、そのことが、事実ひどい事なのかは別と...
良くわからないので、そのことが、事実ひどい事なのかは別として、まあ、民間みたいに、様々なサービスをするところが複数あって、品質とスピードとコストを選択できるわけではないので、今は、ある意味、独占でどのような品質で、コストで、スピードであっても受けざるをえないものですから、腹立たしいそういうようなことも、飲み込まざるをえません(だからと言って、他のところの裁判所にだせませんから)。そのうちに裁判所の手続きのライトなものが、規制緩和か何かで、民間委託できるようにでもなれば、仕事に対しての必死さが更にまして、色々一時的に良くなる場合もありましょうか?
12/9 10:21 書記官も公務員ですから、ミスがあれば勤務評定に響きます。...
書記官も公務員ですから、ミスがあれば勤務評定に響きます。昇進や出世が遠のきます。
大人の世界ではよくあることじゃないでしょうか。申し訳ないですが、貴女の怒りのほうが幼稚っぽく見えました。
12/9 10:23 舌足らずで誤解を招いたかも知れないので付け加えます。 ...
舌足らずで誤解を招いたかも知れないので付け加えます。
貴女が間違っていて書記官が正しいというのではありません。
しかし、間違っていることにいちいち腹を立てていては、世の中渡って行けないということです。
12/9 10:55 当初、その申立内容に対して、これだけの保証金を出せば命令...
当初、その申立内容に対して、これだけの保証金を出せば命令を出すと判断したのは書記官ではなく裁判官かと思うのですが・・。
書記官が命令を出すのではなく、全ては裁判官の決裁が必要ですよね。
もしかすると「裁判官」があなた側に供託させた後に、自身の判断の誤りに気付いたということだったりするのかも。
もしそうであれば、それを書記官「だけ」が悪いかのように責めてしまうと、書記官もちょっと可哀想な気もします。
書記官も、物も言いようで、もう少し上手に説明できればよかったのでしょうけど。
12/9 11:01 ID:54680f0319aaさん お気持ちお察しします。 いやな目...
ID:54680f0319aaさん
お気持ちお察しします。
いやな目に遭われましたね。
しかし、ID:1fff20a7423bがおっしゃるとおり、感情的になっては、依頼者の目的を達せられないとも限りませんから、ここは一番冷静になり、命令を出させるにはどうすればよいかを裁判所に掛け合い、とにかく決定をもらうことです。
裁判所の責任を問うのはそれからでも遅くありませんから。
12/9 11:43 責任がどちらに、あるないとか、どうであれ、責任は問う必要...
責任がどちらに、あるないとか、どうであれ、責任は問う必要は無いと思います。
そこはしない方が良いでしょう
12/9 19:51 トピ主です
私が教えて頂きたかったのは、
供託させた後に命令出せる出せないを審理するのが、保全手続では普通でしょうか?
ということです。
これまで何度も経験ありますが、供託書を提出したら、その場で5分程度待って命令をもらって帰っていたぐらい、保証金の供託は最終段階だったからです。
もし、今回のようなこと普通にあり得るなら、裁判所は当たり前の顔でやり直し、と言うだけで良かったのでは、と思うんですが、わざわざ1日半かけて裁判所内部で考えた救済案を持ちかけて来たあたり、裁判所に落ち度があるからでしょう。
もう少し詳しく言わせてもらえば、
私は書記官を責めたつもりはありませんでした。書記官でなく裁判官の手落ちと思います。だから何をこの書記官が鼻息荒く私に噛み付いて来る必要があるのか、不思議なぐらいです。
弁護士も裁判所とケンカしたところで依頼者に得はしないからと言っていましたし。で、私は手続を先に進めるため一部取り下げのことで連絡しただけなのに、その書記官、後ろめたさがあるのか、わざわざ、弁護士が判断を誤って申立した、という旨の余計なことを繰り返し言う(年配で何回も同じこと言うタイプ)ので、私は、仮にそうだとしても「これじゃ命令出せない」という話は保証金積み立てさせる前にするものじゃないですか?と言いました。とたんに書記官が激怒して、鼻息荒くまくし立てて来たって話です。
埒あかないのでこちらから、どっちが悪いとかの話をつけるため電話したんじゃない、と言って話切り替えました。
これ、、私のほうが幼稚だったんですか?書記官の態度がおかしいと思いますけどね。
12/9 20:56 トピ主です2
付け加えて、いちいち腹立ててたら、とのご意見も… 私、新人でもないですし、仕事していていちいち腹立ててはおりません^^;と、いうか腹は立つことありますが張り合わないで流しています。
裁判所の理不尽さとか、書記官の中に中堅どころの勘違いしてるなぁ、と感じるめんどうな人にも、そんなもんだととっくに慣れましたし。
今回は久々に、裁判所のミス、書記官の言い草、あんまりだろう、と感じました。本当にビックリしましたし、経験の長い先輩事務員も事務所の弁護士もみんな、裁判官のミスと考えています。
保全手続をやった方なら分かると思いますが、保全はスピードが要求されます。例えば、手形取り立て禁止の仮処分なんかで、保証金を依頼者に急いで用意させて積んだ後で、今回のように「やっぱりこれは命令出せない」と言われて、取り下げて、担保取消と供託原因消滅証明出してもらって払渡し受けて、またやり直してたら、、手形期日来てしまうかも知れない。依頼者は裁判所の言った保証金を用意して期限内に供託までしたのに手形止められない、ってことが起きてしまいます。そんな不安定な手続だったら、怖くて弁護士も引き受けられないでしょう。それに、供託に走るのは事務員です。依頼者のため、間に合わせるのに必死です。今回、私は子どもが病気でしたが、保証金の命令をもらった以上、仕事休むわけにいきませんでした。
この書記官が豪語したように、審理するのは供託させる前とは限らないっていうことが、普通に他の地域の保全ではあることなのか?を知りたいんですが、、。
12/9 23:31 仮差・仮処分を何度か担当しましたが、一度もトピ主さんのよ...
仮差・仮処分を何度か担当しましたが、一度もトピ主さんのような事態になったことはありませんね。
そもそも供託金額が裁判所から提示される時点で、全てのお膳立ては整っているわけです。依頼者にはある程度の保証金を準備してもらっていますが、最終的には裁判所が判断する金額になるわけですから、不足していれば至急差額を準備してもらわなければなりません。保全は時間との戦いですから、供託書提出後にすぐに決定がでて債務者に送達されなければ、保全申立そのものが意味を成さない事態になるかもしれないのです。
トピ主さんが遭遇された事案は、先に回答されている方が言うようにおそらく裁判官の判断ミスでしょうね。簡単にミスを認めると後々都合が悪くなるから、申立側に責任転嫁したのだろうと思います。トピ主さんの指摘どおり、その書記官は後ろめたさもあるから居丈高に紋きり口調でねじ伏せたというところなのでしょう。
質問の回答としては、うちの事務所の事案だけかもしれませんが、保証金を供託させたあとに、改めて処分決定の審理をするという運用をされたことは一度もありません。そんなことをしていたら、保証金の額が変わってしまう可能性もありますからね。
直近で担当した仮差の事案では、係争物の金額の査定を何度もやり直し、最終的な保証金の金額を裁判官が裁定して供託を終え、無事決定が出ました。
でもその裁判所は地方とはいえ本庁でした。トピ主さんのように支部だと若干流動的になるのでしょうかねぇ・・・申し立てる側はたまったもんじゃありませんが。
12/10 9:27 >供託させた後に命令出せる出せないを審理するのが、保全手...
>供託させた後に命令出せる出せないを審理するのが、保全手続では普通でしょうか?
普通は供託前だと私も思います。
でも、その申立で命令が出せると判断したのは裁判官の前にトピ主さんの先生では?
裁判官も命令出せるか判断迷うようなところだったのでは?
そんな状況とお見受けしたので、いろいろお気の毒とは思います。
「弁護士が判断を誤って申立した」と憤慨する書記官は大人げないとは思いますが、
状況が状況なので書記官にだってトピ主さんが「裁判官のミス」と思うようなところはあるのではないかと思いました。
失礼しました。