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書記官に腹が立ちました

2014/12/8 19:27
匿名で(ID:54680f0319aa)

地方支部に仮差押申立をし、多額の保証金供託を言われ、依頼者の方が何とか準備されたので私が使者として第三者供託して、法務局で供託書をもらった足で支部へ提出、往復3時間の道のり。後は命令を待つだけと安心していたところ…
供託書提出から24時間以上過ぎた翌日の夕方4時に、保全の書記官から電話があり、様々な文献や本庁の見解を聞いた結果この申立では命令出してないようだ。とのこと。そこで裁判所内部で考えた案だが、この供託を活かすには一部を取り下げたらどうですかとの提案までありました。
弁護士に伝えましたが、弁護士も依頼者も供託までさせた後に命令出せないと気づくとか、裁判所のミスだと言っています。
私も書記官から電話受けた瞬間、何それ⁉︎って思いました。普通、受付ける段階や裁判官が審理する段階で、申立の中身を検討して補正指示が来て、そこをクリアしたら、命令出すために最終段階で保証金を積ませるんじゃないでしょうか。保全ってスピードが勝負ですし。供託積ませても、やっぱやり直し、って可能性があるんならスピードなんかあったもんじゃないです。

弁護士が一部取り下げると判断し、その件で連絡した時、書記官のこちらに責任転嫁した言い方にカチンときて、命令出せるかどうかって供託させる前に検討しませんか?と言ったら、書記官は憤慨、弁護士が申立の時によく調べて申立するもんだ!の一点張り。支部は保全が少ないから…と開き直り。書記官、強気だけど自分のミスにされないため必死って感じでした。
私は今まで保全手続を何回か経験しましたが、こんなの初です。保全係が供託させた後に命令出すかどうか検討するのって普通なんですか?
書記官は裁判所から一歩も出ないで仕事できるでしょうが、私ら事務員は供託の命令もらったら他の仕事そっちのけで供託に走ります。その後に、調べたらやっぱこれ出来なかった、申立し直し〜とか、軽々言われて、ごめんなさいも無し、書記官の態度に納得いかないです。

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12/10 20:51 abe9184e8ddbさま

◆ 匿名で2014/12/10 20:51(ID:54680f0319aa)

裁判官が判断に迷う事案だったとしても、、やはり、「保証金を1週間以内に積み立てろ」の指示をする前に、裁判官と弁護士とで検討なり議論なりしなくてはならなかったのではないでしょうか。

「本庁に聞いたら、この形で命令は出してないそうなんで〜」と書記官は言いました。ここが、先に本庁に聞く→保証金 、が保全の仕事の順序だろうと思うのです。

しかも、私は申立の前に保全係にこのような申立をしますって説明して、必要な印紙額や目録の枚数を聞いています。電話受けた方は、一度電話を切って、詳しく調べて連絡してくれました。
この時点で、この形式で申立できるんだなって、こちらも思ってしまいました。

本当に私は、書記官に責任を問うとか責めるとか、そういうつもりは無かったんです。書記官が、弁護士なんだから……!と、わざわざ、自己防衛のためだか、余計なことを何度も言って来て高飛車でしたので、そちらも順序が違っていませんか?と言いたかったんです。書記官は私が責めているって感じた、つまりは自分で多少「シマッタ!」という意識はあるということですね。と、私も今は思うので、もう怒っていません。
この書記官が内心は、冷や汗かいててこれを教訓に今後さらに気をつけて仕事をしよう、という気持でいてくれることを期待します。


12/11 2:45 ID変わっていますが、abe9184e8ddbで書き込みをした者です。 ...

◆ 匿名2014/12/11 02:45(ID:e90ad30f7e6e)

ID変わっていますが、abe9184e8ddbで書き込みをした者です。
教科書的には、申立→審理→担保決定→供託→命令だと思います。
今回のことは普通じゃないでしょう。
その普通じゃない手続きの全容が当事者にしか分からないので、
ミスなのかあり得ることなのかの答えはここでは得られないと思います。
保全の権利の問題なのか差し押さえるものの性質の問題なのか知りませんが、
トピ主さんの仰るとおり弁護士と裁判官で検討するところだったのでしょう。
誤りと言えるかも分かりませんが、裁判官と弁護士のそれぞれに誤りがあって招いた事態で、一方的にどちらかを責めるものではないのかもしれません。
トピ主さんがあらかじめ申立内容を照会したり、苦労して供託を済ませた段階で、肝心の命令が出ずに報われない気持ちは分かります。
さらに書記官から何度も何度も弁護士のミスと言われて嫌な思いをされたことは本当に気の毒だと思います。
ただ残念ながら、トピ主さんの書記官に対するここでのコメントを読む限り、
「居丈高」「高飛車」はどっちもどっちなんじゃないかなと正直な感想です。
気分を害されたらすみません。
長文失礼しました。

12/11 11:39 何度も同じことを言うようですが、トピ主さんの書き込みを見...

◆ 匿名2014/12/11 11:39(ID:1fff20a7423b)

何度も同じことを言うようですが、トピ主さんの書き込みを見ていると、
深層心理として、国家公務員に対する過剰な劣等感と僻みっぽさがあるように思えます。

ちょうど公務員のボーナスが上がったというニュースがあったからでしょうかね?

12/11 12:12 仮差押の要件は、 ①被保全権利があること ②保全の必要性が...

◆ 匿名2014/12/11 12:12(ID:7645fe60c1ba)

仮差押の要件は、
①被保全権利があること
②保全の必要性があること
で、担保を立てることは、必ずしも要件ではない。

民事保全法は「保全命令は、担保を立てさせて、若しくは相当と認める一定の期間内に担保を立てることを保全執行の実施の条件として、又は担保を立てさせないで発することができる。(第14条1項) 」と規定するが、担保を立てたら、決定を出さなければならないと定めているわけではない。

 したがって、債権者が供託したからといって裁判所は決定を出さなければならないとは限らない。たしかに実務上、裁判官面接時に充分に審理したうえで、「あとは担保を積めばオッケー」の状態になることがほとんどで、供託後に「あ、でもやっぱり」というのは、多くはないと思われるが・・・。

トピ主さんの質問に答えるとするならば、
>今回のが、ミスなのか保全であり得るケースなのか、
決定前の段取りとしては、うまくなかったが、条文上は、あり得る。
といったところでしょうか。

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