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特別縁故者

2014/12/26 10:47
サタ(ID:33999384e6dd)

いつも参考にさせて頂いています。

今回、『特別縁故者への財産分与の申立』を予定しています。
そのためには、先に『相続財産管理人の選任申立』をするのでしょうか。

特別縁故者の申立をしたら、財産管理人が選任されると思っていたのですが、特別縁故者の申立期限は、『相続人を捜索するための公告で定められた期間の満了後3か月以内』となっており、?となってしましました。

弁護士に聞けばよいのでしょうが、なかなか聞ける状況が作れず、
取り急ぎこちらで質問した次第です。
よろしくお願いします。

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12/26 11:19 解決しました。

◆ サタ2014/12/26 11:19(ID:33999384e6dd)

先に、財産管理人選任申立が必要とわかりました。解決しました。失礼しました。

12/26 13:11 進行は以下のとおりです

◆ 事務員2014/12/26 13:11(ID:9de906402d6b)

解決されたそうですが、ご参考までに。

相続財産管理人選任審判
    ↓
相続財産管理人選任官報掲載
    ↓
上記の2か月後
債権者受遺者への請求の申出催告官報掲載
    ↓
上記の2か月後
相続人捜索公告申立
    ↓
上記が官報へ掲載された6か月後から特別縁故者申出の期間が開始となり3か月後に同期間が満了します。
  

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