■特別縁故者
いつも参考にさせて頂いています。
今回、『特別縁故者への財産分与の申立』を予定しています。
そのためには、先に『相続財産管理人の選任申立』をするのでしょうか。
特別縁故者の申立をしたら、財産管理人が選任されると思っていたのですが、特別縁故者の申立期限は、『相続人を捜索するための公告で定められた期間の満了後3か月以内』となっており、?となってしましました。
弁護士に聞けばよいのでしょうが、なかなか聞ける状況が作れず、
取り急ぎこちらで質問した次第です。
よろしくお願いします。
12/26 11:19 解決しました。
先に、財産管理人選任申立が必要とわかりました。解決しました。失礼しました。
12/26 13:11 進行は以下のとおりです
解決されたそうですが、ご参考までに。
相続財産管理人選任審判
↓
相続財産管理人選任官報掲載
↓
上記の2か月後
債権者受遺者への請求の申出催告官報掲載
↓
上記の2か月後
相続人捜索公告申立
↓
上記が官報へ掲載された6か月後から特別縁故者申出の期間が開始となり3か月後に同期間が満了します。