■供託金の差押と取り戻しについて
いつもお世話になっております。
このたび「供託金の差押」をしてから「取戻し」までの手続きを
行うことになりました。
初めての手続きなので、自分なりに調べてみましたが、認識違い等が
ありましたらご教示いただければ・・と思います。
宜しくお願いします。
なお、差押さえるのは、訴訟の被告が立てた「強制執行停止の申立」に基づく供託金です。
手順としては
①裁判所の債権執行係に「差押命令および転付命令」を申立てる
②転付命令が出たら、転付命令の確定証明を取得する
③「転付命令の確定証明」と「差押・転付命令正本」、「担保取戻許可申立書」を提出
④法務局へ「担保取戻許可証」を持参して払い渡しの手続き
かと思うのですが、これで宜しいでしょうか?
また、「担保戻許可申立書」の記載事項は、相手方(債務者)を「担保提供者」
当方を「申立人(担保提供者承継人)」として表示し、「このたび申立人が転付命令の確定によって担保提供者の上記供託物の取戻請求権を承継したので,資料を添えて担保取戻許可の申立てをいたします」というような文面で作成すれば宜しいのでしょうか?
以上、長い質問となってしまい申し訳ありません。
よろしくお願い致します。
2/16 16:58 確定証明(送達証明など)は、判決に基づいて執行をすること...
確定証明(送達証明など)は、判決に基づいて執行をすることなどを考えてとっています。被告(債務者)が複数だと、1枚でとったり、被告(債務者)ごとにとったりしています。もし迷ったら、手間ですが被告(債務者)ごとに取得しておいたらいかがですか。証明料は同じですし。
2/17 10:03 そうですね!
Koさま。
この後、法務局の払渡しもありますし、念のため債務者ごとに申請してみます。
ありがとうございました!
2/24 13:18 度々すみません。。。
転付命令によって供託金を払い渡す手続きについて、基本的なことを再度確認させて下さい。
債務者が複数の場合で、各々について証明をとる場合は、債務者についてだけ取得すれば宜しいのですよね。
差押の対象は債務者らですし、通常、第三債務者についての確定証明は必要ないのですよね。。
基本的な質問でお恥ずかしいのですが、ご教示頂けたら幸いです。
2/24 16:02 裁判所のホームページに転付命令の確定証明申請の書式があっ...
裁判所のホームページに転付命令の確定証明申請の書式があったと思います。
意味がよくわからないのですが、第三債務者に対しての確定証明はありえないと思います。
2/24 17:13 理解不足でお恥ずかしいです。。
Koさま
コメント有難うございます。
執行の実務の理解不足でお恥ずかしいです。。
初めての手続きとはいえ、
基本を勉強することの必要性を
痛感しております。
ご教示有難うございました!