■相続人の所在等の調査について教えてください。
(長文になります。すみません)
依頼者の話から分かったことは、
・被相続人(80代)は商店街で小さなお店を一人でやっていた。
・配偶者と子はいないが、県外に妹がいる。しかし相続放棄をすると言っている。
まず除籍謄本等を確認すると配偶者はすでに亡くなっており、子もいませんでした。
死亡届提出は[親族]となっており、姓の違う女性の名前でした。被相続人の旧姓とは違いました。(この女性が妹で、結婚されて姓が変わったと考えておりました。)
そこで被相続人の原戸籍を郵便で取り寄せすると、弟がいることが分かりました。
改正原戸籍に記載されていたこと
・母、被相続人(二女)、弟(二男)の名前のみ
・昭和33年に弟(二男)が家督相続をし、昭和34年3月記載、戸主となった。(前戸主は空欄)
・昭和34年9月、(二女、二男ともに)母に随い除籍
・昭○○○四年九月拾九日改製○○○○○○○除(○の部分はかすれており判読不能)
そこで新戸籍から戸籍の付票を請求し弟の所在の確認しようと、原戸籍に記されていた本籍の「除籍謄本」(筆頭者:弟)を請求しました。するとまた同じ「改正原戸籍」が送られてきました。
弟の所在を確認するためには、何を取り寄せすればいいのでしょうか。
請求書の筆頭者欄に亡父の名を書いて除籍謄本を請求すればよいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
2/24 12:21 所在(住所)を確認するには、戸籍の附票を取得することだと...
所在(住所)を確認するには、戸籍の附票を取得することだと思います。書かれていることがよくわからないのですが、戸籍の編製事項欄、身分事項欄をよく確認してみることです。被相続人の原戸籍を取得して、弟がいることがわかったのなら、その身分事項欄に記載してあること、原戸籍の編製事項欄を確認して申請してみてください。
また、昭和33年に家督相続はないと思うのですが、昭和34年9月に母に随い除籍となっているのであれば、母親が筆頭者となっている戸籍(除籍)を取得すれば二男(弟)の方が記載されていると思うので、身分事項欄を確認して調べればいいんじゃないかと思います。
2/24 12:38 改製原戸籍が一部かすれていて読めなかったとのことですが、...
改製原戸籍が一部かすれていて読めなかったとのことですが、それは発行市町村に聞いたらわかる可能性があると思うので、とりあえず聞いてみてはいかがでしょうか。
あと、弟ですが、昭和33年に家督相続して戸主とのことですが、昭和22年に、民法改正で家督相続はなくなっており、そういうことはありえないです。もっとも、戸籍の改製は昭和22年に一気にされたわけではなく、順次されているので、改製自体は昭和33年にされたかもしれませんが。何か読み違えているということはありませんか?
あわせて、単純に、当該発行市町村に、誰それにつき、前回送ってもらった原戸籍から移動した後の戸籍が取りたいんです、と相談してみるのもいいと思います。
2/24 13:20 ありがとうございます。
すみません。読み込みが足りませんでした。
弟の蘭には「昭和20年に父親死亡により家督相続、昭和33年4月に許可を得て、昭和34年に記載」とありました。
あとは「母に随い除籍」と、かすれた文字だけでした。
原戸籍には「母に随い除籍」としか記されていませんでしたので、どこへ転籍したのか知りたく除籍謄本を請求したところ、同じ原戸籍がきたので請求書の書き方が間違っていたのかと思いお尋ねしました。
母親が筆頭者の戸籍(除籍)の本籍が分かりませんので弟の方から辿ってみようと思いました。
分かりにくい文章で申し訳ございませんでした。
請求先の市役所へ電話してみます。ありがとうございました。
2/24 15:44 母に随い除籍となっていて、母親の身分事項欄、戸籍の編製欄...
母に随い除籍となっていて、母親の身分事項欄、戸籍の編製欄にも新本籍地の記載がなければ、同じ本籍地で筆頭者が母親になっているんではないかと思います。
2/24 16:50 ご丁寧にありがとうございます
Koさん、さらに教えていただきありがとうございます。
市役所に問い合わせをしたところ、かすれていた部分が判明しました。
「~改製につき本戸籍消除」でした。
(昭和32年法務省令第 27号)
実はこの後にも続きがあり、母が筆頭者の戸籍への移籍の記載もあるそうなのですが、あまりにも字が薄く印刷できていなかったようです。
・請求書の書き方に問題はなかった。
・印字されていない(見えない)ので、次の本籍を書いた除籍謄本請求ができないのは当然である。
との配慮から、原戸籍と交換で母が筆頭者である除籍謄本を送ってくれるということになりました。
ご回答を次に活かせるように努力します。