■奨学金の返済は偏頗弁済になりますか?
1年前から受任していた破産の案件なのですが、
ご本人となかなか連絡が取れず、書類も出してもらえない状況が続きました。
やっと通帳を出してもらったのですが、
奨学金返済の記載があり、ずっと返済を続けておられました。
ご本人は奨学金は債権者にはならないと思われて、
債権者に挙げておられませんでした。
破産申立の際には奨学金育英会も債権者に入れますが、
偏頗弁済になるのでしょうか?
3/11 12:23 奨学金のある同時廃止は、2、3回ありました(担当しました...
奨学金のある同時廃止は、2、3回ありました(担当しました)けれど、債権者に入れていました。
偏波になるかな?奨学金弁済の偏波性はグレーな気がします。貸し出しの原資は、市役所とか税金だろうし、でも非免責債権でもないだろうし優先債権でもないかな
最悪の場合でも、裁判者はそう悪意に満ち満ちている感じは受けない気がします。
それと、それより、たぶん保証人(親とか)が付いていると思いますので、御気をつけください。
3/11 13:05 なので、僕なら、債権届をそこに(たぶん旧の育英会かどこか...
なので、僕なら、債権届をそこに(たぶん旧の育英会かどこか?)に出してもらって、債権者一覧表に記載をして、通帳も特に気にせずに、そのまま、要件のとおりの期間をコピーして出します。もし何か追完でもあれば、「ご本人は破産の手続きに明るくなく、奨学金は税金と同じような性質の債権だと思い込んでいました」とか回答するようなことで、他が綺麗であれば、いけるような気がします。教育は憲法に保障されている権利なので、奨学金の制度はその具体的実現の具体策の一つであるようなことが言えるとおもいますので、その公共性の大きさからその債権は相当の優先債権性も包含するものと考えられると思います。であると必然、偏波性は軽微ですを、言外に、また行間に言えると良いと思います。
3/11 13:11 代理人が介入していますか
受任通知の送付がなされておらず、債権者が債務者の弁済不能の状態を知らずに弁済を受けていたのであれば、一概に偏頗弁済と判断することはできないでしょう。
債務者に聞き取りを行い、もし債務者が故意に債権者からはずしたのではなく、奨学金が債務であることを本当に失念していただけなのであれば、申立書にはその旨を詳細に記載し、裁判所に判断してもらう必要があります。
その上で偏頗弁済とみなされるのであれば仕方がありません。
いずれにしても現段階で偏頗弁済になるか否かを判断することはできません。
担当弁護士と相談し、慎重に申立書を作成してみてください。
なお84471d615f65の回答はあなたの質問の意図を全く汲み取っていないので、無視されたほうがよろしいかと思います。
3/11 15:56 毎月3万円くらい返済を1年していると36万円になります。...
毎月3万円くらい返済を1年していると36万円になります。その記載が通帳にあるのは少し同時廃止には、つらいかもしれません。20万円もあると管財人報酬が出てしまいます。で、管財人が、(旧育英会?)の弁済を否認して、回収して、財団にしても別に良いわけですので、そうなると「失念」の方が良い場合も確かにあり得ます。
弁済の総額は幾らくらいですか。
3/11 16:11 注意喚起しておきます
業務で知りえた依頼者の情報を第三者に提示することは守秘義務に反します。
絶対にこんな場所に記載しないでください。
こうやってネット上で親切ぶって債権情報を盗み出そうとする輩はたくさんいます。
アラシの口車に乗せられないように。
3/11 16:14 あと、月宛、3万円返せるような資力があるのなら、債務総額...
あと、月宛、3万円返せるような資力があるのなら、債務総額の如何では、今、無理に破産せずに、任意に1年くらい弁済して、体制を整えてからの申立の方法の検討もあっても良いと思います。
3/11 17:23 トピ主です
皆さまコメントありがとうございます。
育英会には受任通知は送っていませんでした。
悪意はないので、偏頗弁済とみなされなければ良いですが。
3/12 9:34 じゃ、通帳に、5000円、6000円くらいの記載が、1回2回...
じゃ、通帳に、5000円、6000円くらいの記載が、1回2回あるくらいなら、全く気にせず、出してしまって良いと思います。その総額が20万円くらいを基準に大きくしたまわるなら良いです。大きく、超えるようなら、申し立ての時期の検討です。そういう方向を先生と検討してください。
3/12 10:16 これから介入通知を送られることになると、言うことですが、...
これから介入通知を送られることになると、言うことですが、保証人(ご両親とか親戚のかた)に請求が行くことになるとおもいますので、その了解と、その総額の金額と保証人の方の弁済資力の具合如何では、場合によって保証人の方の受任の検討もいることになります。そのあたりも先生と相談されると良いと思います。
3/12 10:29 偏頗弁済として否認されるための要件 返済が支払不能後にな...
偏頗弁済として否認されるための要件
返済が支払不能後になされた場合→その行為時、債権者が、破産者が支払不能であったこと、または、破産者の支払停止の事実を知っていたこと
破産申立後になされた場合→その偏頗行為の当時、その債権者が破産者に破産申立があったことを知っていたこと
(破産法162条)
なんだって。
奨学金の返済もまたふつうの金銭消費貸借だから債権者一覧表にはもちろん載せます。破産手続き中、破産管財人が事実を調べて上記の要件にあてはまれば、否認権行使するかもしれないし、しないかもしれない。
あるいは申立時にこれらの行為がささいなもので、否認したところで財団に資するものもなく他に財産もなければ、そもそも裁判官の判断で同時廃止決定が出るかもしれない。
同時廃止にしたいのならこれらの行為が否認権行使対象行為に該当しないことを資料をあげて上申しておくとかが必要では?
判断するのは、事務員じゃないから弁護士に相談して言われたとおりにすればよいと思います。