■弁護士報酬の算定
クライアントへの弁護士報酬の算定方法について質問させてください。
経緯としては、報酬金請求訴訟にて判決が出てたのち、債権差押えの申立てを行った結果、債務者から全額支払いがあったので終了→クライアントへ報酬金請求という流れです。
請求金額は元金+遅損金+執行費用で全額支払いがありました。
クライアントとの契約上、報酬金は「経済的利益の●%」となっているのですが、この場合、経済的利益に執行費用も含んでいいのか悩んでいます。
みなさんどのように算定しているか、ご意見いただければ幸いです。
3/25 15:00 先生に聞く
事務所や難易度によって違うと思うので。
要するにこれ↓でしょ
「執行費用 金××××円
(内訳)
①本命令申立手数料 印紙代
②本命令送達費用及び同通知費用 郵券代
③本命令申立書作成及び提出費用 金 1000円←ココ」
うちは実費として「執行費用 金××××円」としていただく(どうせ③はコピー・その用紙、送料でそのくらい使うので)。経済的利益にその執行費用は入れて考えない。
ただトピ主さんの弁護士はどう考えるかわからないし、事務所によってはその1000円を入れるところもあるだろうと思う。
3/25 18:56 執行費用は実費。 本人が手続きしても当然かかる費用だから...
執行費用は実費。
本人が手続きしても当然かかる費用だから、そのものを請求する。
郵券代も同じ。
当事務所なら経済的利益は元金および遅損金の部分としてそこに報酬割合を乗して算出。
そこに実費以外の事務諸経費(通信費、用紙代、弁護士報酬以外の人件費)を含めた形で請求するか、別途請求するかは事務所次第。
3/26 12:55 実費!
うちも実費扱いで報酬には含めません!利益ではないし…
一応先生に確認したほうがいいと思います。
3/26 13:17 本当にかかった実費と差が出る部分になりますよね?ですから...
本当にかかった実費と差が出る部分になりますよね?ですから私の勤務先事務所ではけっこう真面目に議論したことがあります。
結局、「その程度なら」実費に入れられるなら入れてしまおうということになりましたが…いずれ「その程度」が問題になってくる時がくるかも知れません。
3/26 14:41 一般的には判決主文に記載された金額と付帯請求の合計額(=...
一般的には判決主文に記載された金額と付帯請求の合計額(=訴額=経済的利益)の内、実際に回収できた金額と思います。
費用は「民事訴訟費用等に関する法律」 (昭和 46年法律 40号) で定められている範囲内は実費として受け取ることになると思います。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46HO040.html
3/26 15:03 執行費用も報酬の計算に含めていました。 委任契約の内容が...
執行費用も報酬の計算に含めていました。
委任契約の内容が「回収額の・・%」なので、それが普通だと考えていました。
経済的利益の定義が分かりませんが、ちょっと心配になってきました。