■第三債務者カード会社への差押
いつも参考にさせて頂いています。
これまで、預金やレジ金を差し押さえていましたが、
初めて、第三債務者をカード会社として債権差し押さえをすることになりました。
カード会社を第三債務者とした債権差押債権目録の書き方をどなたかご教示頂けませんか。
参考書(きんざいの民事執行の実務)を読んだり、ネットを検索したりしましたが、よくわかりませんでした。
カード会社、信販会社、ブランド、決済会社等、関係性がイマイチ分らず、第三債務者をどこにしたらよいのかすらわからない状況です。
以前のスレをみて、ブランド(VISA等)は第三債務者にならないのは、分りました。
電子記録債権とは全く別物でしょうか。
恥ずかしながら、わからないことが多くて、何から質問したらよいかすら分らない状況です。
どなたかご教示よろしくお願いします。
4/8 13:20 よく分かりませんが
カードがマンスリークリアの場合、通常カード会社のブランドが入ります。これがVISAであり、マスターです。
これは国際ブランドのことで、通常は役務提供者のクレジット会社すなわち、アクワイアラーが存在します(役務提供者側のクレジット業者)。仮にアクワイアラーが存在するとして、役務提供者が決済代行業者(クレジットの事務を代行する業者)が介在すると、アクワイアラー→決済代行業者→役務提供業者となります。
残念ながら、私は経験ありませんし、たぶん経験している人はほとんどいないと思います。サクラサイト弁護団で研究されている手法を応用するのだろうなと推測します。
当面、権利関係の確定が必要かと思います。
4/8 18:37 権利関係の確定
匿名様、やはりそうですよね・・。
そのあたりでやってみようと思います。
某弁様、アクワイアラー初めて聞きました。
この言葉で検索したら、色々出てきてためになりました。
こういう感じでしょうか?
★国際ブランド(VISA、mastercard、AMEX、ダイナース、JCB)
↓
★クレジットカード会社
(カード発行業務会社・イシュアラー)→ 第三債務者
(加盟店契約業務会社・アクワイアラー)
「権利関係の確定」は、どのようにすればできるのでしょうか・・。
日本はイシュアラーとアクワイアラーは同一だとネットにありました。
とりあえず、一度申し立ててみようかと思います。
代表者事項を9社分もとってしまいました。
これを機にカード会社の権利関係を整理できればいいのですが・・。
4/9 10:32 9つもするとうまくいかないところも出て来ると思いますけど...
9つもするとうまくいかないところも出て来ると思いますけど、そこは深追いせずに、
この手続きの目的はそのゴルフ場の経営者からなにがしかの金額を回収することが目的だと思います。その手段の一つにその手続きがあるだけで、そうすると、ある意味、何がこの経営者にとり、困るのかとかの点を考えると良いと思います。アメックスUCはカードの利用者がそう多くなくて、困らないと思います。たとえは、UCのシール外して、お客様からの問い合わせには、「利用者が少ないので、少し辞めてみています」とか説明で足りようなこともあるのかなと思います。
びざ、JCBは事実上その利用ができないと困ると思います。そこを中心にされても良いのかなと思いました。
4/9 17:20 権利関係の確定とは、以下のイメージです。 すなわち、こ...
権利関係の確定とは、以下のイメージです。
すなわち、この場合差押の対象はアクワイアラーとゴルフ場のクレジット加盟契約に基づく清算金かと思います。同加盟契約に基づいてクレジット代金が清算・入金されるわけです。そうすると、加盟店契約自体の特定がないと差押は困難になりませんか。
なお、決済代行会社が介在する場合、決済代行契約に基づく清算金を押えるわけです。
この各契約の特定が困難だと思いますが(弁護士照会?)
差押債権目録かなり難しくないですか?
裁判所に聞く問題なのでしょうけど