■限定承認で申立をした後で
お世話になります。
限定承認で申立をした後で、負の財産の方が多いことが判明した場合に、「そこから相続は放棄になると考えて」良いでしょうか?
その場合の手続きとして、家庭裁判所に報告か何かをして、放棄の申請のようなながれでしょうか?
4/6 11:46 打ってみて、分かることがあるようなことにもなります。長く...
打ってみて、分かることがあるようなことにもなります。長く、債務整理、任意、同時廃止、を中心の業務にして、その合間に、書証の作成、お使い的なことをする等の感じの業務内容です。
4/6 12:06 こんなところで質問するより、「限定承認」で検索かけたら(...
こんなところで質問するより、「限定承認」で検索かけたら(あと、事務所にある書籍があればそれも)いくらでも回答が見つかると思います。
その上でわからないようなことなら別ですが、こんな質問をすることが驚きです。いくら初めてやる手続きでも、事務員になりたての新入社員じゃないんでしょう?
限定承認の意味がわかってないのはもちろん(というか、だからこそでしょうが)、まったく頓珍漢な質問と思います。
限定承認なんだから、もともと、相続財産がプラスかマイナスか怪しいような状況であり、負債を相続したくないからする手続きですよね?ですから、限定承認とは基本的には相続財産の範囲で負債を払って、さらに余りがあれば相続するというシステムであって(これが927~934条の手続き。後から判明した負債について935条のとおり)、相続財産が債務超過なら、配当弁済して終わり(相続人は何も相続しない)です。それをわかってなくて、負債を相続する心配をしてたという話ですか?それとも配当等の手続きが面倒だからもう放棄にして終われないかという話なのですか?
何がわからないのかを自分で整理してから、端的に質問して下さい。
4/6 12:30 恐縮です。ありがとうございます。放棄できると思っておきま...
恐縮です。ありがとうございます。放棄できると思っておきます。
たぶん、何か限定承認の、競売の申立の訴訟行為的なことが、権利行使的で、自然承認になるのかなのような心配です。
4/6 12:41 997fb12f9131様
>こんなところで質問するより
「こんなところ」などと言うのは、パラリーガルWEBを運営していらっしゃる方々に失礼です。
非常に申し訳ないことです。訂正してください。
4/6 12:49 >「こんなところ」などと言うのは、パラリーガルWEBを...
>「こんなところ」などと言うのは、パラリーガルWEBを運営していらっしゃる方々に失礼です。
非常に申し訳ないことです。訂正してください
訂正しました。
↑こんなばかが頻繁に現れるところ(笑い)
だな。
4/6 12:51 それと葬儀に出てから、3か月はとっくに経過している。申立...
それと葬儀に出てから、3か月はとっくに経過している。申立で始期は何処かに代わるのだろか?とか
4/6 13:00 で、放棄できるとすると、これらの矛盾を回避する何か条文が...
で、放棄できるとすると、これらの矛盾を回避する何か条文がいるような気がする。あるいは判例か何かある?そこが分からないかな?
4/6 13:37 先ほどコメントした匿名ですが、貴重な時間を使って条文まで...
先ほどコメントした匿名ですが、貴重な時間を使って条文まで摘示して回答したのに、まったくわかっていただけてないこと、回答の内容(何の質問をしてるのか明らかにしてほしいという件)も理解できてないことに脱力しました。
あなたに答えるだけ無駄そうなので、もうこれきりにしますが、あと一度だけ。
限定承認をした以上、相続財産の限度を超えて負債を相続する心配は、不要です。放棄をする必要もありません。他の言い方をすれば、負債を相続しない方法には、「放棄」のほかに「限定承認」もあるということです。限定承認をした上に、負債の相続を避けるために相続放棄するというのは屋上屋を重ねる無用な手続きというものであり、そんな無用な定めはありません。今の条文で何の矛盾もないし、制度としてはきれいに完結しています(むろん、条文数が少ないから細かな疑問はありますが、今はく氏が疑問に思っているらしいことはそんなレベルの話ではない)。
まず条文をちゃんと読んで、限定承認の制度をちゃんと勉強して仕事して下さい。
4/6 14:05 貴重なお時間をたびたび、申しわけありません。恐縮です。あ...
貴重なお時間をたびたび、申しわけありません。恐縮です。ありがとうございます。では、また改めて、放棄の必要はなく、既に放棄の状態にあると考えて良くて、債権者等、負債の先に、そのように説明すれば足りる。で、納得しない先が法的手続きに来ても、相続していないで済む。のように、理解させていただきます。
4/6 14:22 あのもしかして、債権者等に、後日の争いを避ける、あるいは...
あのもしかして、債権者等に、後日の争いを避ける、あるいは疑義の払拭のために、あえて、良く知られている、相続放棄をしておきたい(しておく方が無難)と言う要望があると、それはできますか?