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遺産分割協議と相続手続き

2015/5/23 14:31
a-b-c-d(ID:297162a90a1e)

相続人が配偶者Aと子ども6名の遺産分割協議書の作成および配偶者Aの代理人として、預金解約を行います。当事者間で紛争はありません。
以下の点を教えて下さい。

1 遺産分割協議書に預金額を記載する場合ですが、直近の調査日の残高証明書を取得して、その額を記載するということでよろしいでしょうか。

被相続人の死亡日が基準だと思いますが、その後金額に変動があると思いますので、死亡日の金額で分割協議書を作成してしまいますと、実際の手続時の金額と差異が出て、預金解約手続きに支障が出ると考えております。

2 相続の預金解約の際、銀行に提出する相続手続き書類に相続人全員の署名・押印と印鑑登録証明書の添付等が必要となりますが、相続人の方の書き間違え等があり、書類の回収にひと苦労します。

遺産分割協議書の文言にこういうものを加えておけば手続きがしやすくなるという事がありましたら教えて下さい。

例えば、各金融機関等への手続きは、相続人A(配偶者)が代表して行い、Aから各相続人に送金すると明記しておけば、金融機関に出す書類には相続人Aの署名・押印・Aの印鑑登録証明書とAから弁護士に対する委任状だけでいけますでしょうか。
解約金は弁護士の預かり金口座に銀行から直接振込まれるようにしたいです。

当然銀行により手続き方法は違うと思いますが、皆様の事務所のテクニックを教えて頂けましたら幸いです。

よろしくお願い致します。

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5/24 11:59 1.直近を記載しています。 変動額については、事案ごとに振...

◆ 匿名2015/5/24 11:59(ID:20a0fe72ab48)

1.直近を記載しています。
変動額については、事案ごとに振り分けて、相続額から増減します。ただ被相続人が死亡した時点から長期経過しないうちに凍結されていると思いますので、葬儀関係の支出以外では、そこまで大きく増減はしないのではないかと思います。

2.事案ごとによると思いますが、調停を介さずに代表者が手続きを行うのであれば、協議書に「今後相続財産の請求・解約・処分等に関する手続きは、全て○○(代表者)に一任するものとし、関係諸機関に一切の異議を申し立てないことを誓約します」のような文言を付け加えるといいかなと思います。
協議書に付け加えられないなら、別途金融機関に提出する書面として作成してもいいかもしれません。その際は全員の自筆署名と実印の押印も必要でしょうね。
最近同じような事案で預金解約や保険金請求を行いましたが、書面は全て金融機関の定型で、上記に似たり寄ったりの文言の記載がありましたので、参考までに。

5/25 9:23 上の方に同じく

◆ 匿名2015/5/25 09:23(ID:93b3d4b43be9)

1.直近です(いついつ現在とは括弧書きで記載します)。

2.金融機関ごとに違うと思いますが、最近は金融機関指定の用紙でなければあまりいい顔をされないことが多い(超・個人的感想です)ので、最初に金融機関に連絡を取る時に確認することが多いですね…参考までに。

5/25 21:51 早々のご回答ありがとうございました。 1 残高は直近で...

◆ a-b-c-d2015/5/25 21:51(ID:297162a90a1e)

早々のご回答ありがとうございました。

1 残高は直近でされているのですね。いつもどちらがいいのだろうと思いながら作業をしておりましたので、すっきり致しました。

2 事例を教えて下さりありがとうございました。

協議書作成前に、金融機関に事前に連絡をできるような事案でしたら、その辺のことも確認してみようと思います。

ご回答、ありがとうございました。


5/26 10:46 私の事務所では、1については銀行を特定するだけで金額は記...

◆ Ko2015/5/26 10:46(ID:5e3b322c5436)

私の事務所では、1については銀行を特定するだけで金額は記載しておりません。2については、遺産分割協議書に手続(受領権限まで記載して)について、次の弁護士に委任する、という条項を入れています。また、銀行に提出する相続届の書類には、遺産分割協議書(印鑑証明書書添付)の写し(原本は手続時に呈示)を添付して代理人弁護士の署名押印(印鑑証明書添付)で行っています。

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