■法人管財→失効して復活期間も経過した返礼金ゼロの生命保険と、残高ゼロの口座の扱い
いつも勉強させていただいております。
法人管財で、生命保険証書が見つかりました。照会したところ、保険料滞納ですでに失効しており、期間も経過していて復活もできない(するつもりもありませんが)ということでした。
返戻金もありません。
今疑問に思っているのが、
このような状況の場合、債権者集会に出す目録には、特に資産として計上しなくてよいのか?ということです。失効して復活もできないということは、保険契約もなくなっているということだから、書かないという扱いでいいと思うのですがが、こんな事例を扱った方はいらっしゃいませんか。
あと、いつも思うのですが、
法人管財で、口座だけ残って残高がゼロという場合、
解約ってしてますか?
解約しない場合には、管財人としては放棄するのですか?それともそのまま資産目録に記載して終わりでしょうか?ゼロだから、記載すらしないのでしょうか?
6/25 11:46 前者については,経験はしたことがないのですが,失効してい...
前者については,経験はしたことがないのですが,失効しているのであれば書く必要はないように思います。ただ,裁判所に報告書は出すと思います。
後者については,うちの事務所では,残高ゼロでも解約して,備考欄に解約済みと書きます。相殺されて残高ゼロの場合は,解約手続きはせずに相殺済みと備考欄に記載します。
6/25 12:18 ありがとうございました
回答ありがとうございました。いまいち自信がなかったので、回答いただけて心強かったです。弁護士に相談しようと思います。ありがとうございました。
6/25 13:44 保険の件ですが、失効したのが破産開始決定前であれば記載は...
保険の件ですが、失効したのが破産開始決定前であれば記載はせず、決定後であれば、記載するかと思います。
弁護士に見つかった保険証書と失効年月日を報告したうえで、財産目録に記載する、しないの確認をもらいます。
預金解約の件も当然に弁護士の判断ですが、その銀行の場所にもよると思います。
遠くて「わざわざ」であれば解約はしないかと思いますが・・・。
6/25 20:01 申立時の資産目録に記載のない資産であれば、一旦目録に記載...
申立時の資産目録に記載のない資産であれば、一旦目録に記載はするとおもいます。ただし、備考欄に失効・返戻金なしのため財団より放棄と記載する程度でしょう。
このあたりは管財人である弁護士の考え方によるでしょうね。報告書で済ませるのもスマートで一つのやり方だと思います。
通帳にしても0円であっても一応解約はしますね。ただ実費がかさみすぎる場合はその旨記載して、放棄することもあります(本当に稀で、基本的に自力で移動できる距離であれば解約ですが)。
管財は最終的には裁判所の判断になるので、放棄した通帳でも裁判所から解約を命じられたら手続に行くしかありません。
でも実務上、費用倒れになると分かっている場合は解約を命じられたことってないんですよね・・・。