破産管財(自由財産の拡張)

2015/6/29 17:17
匿名(ID:724de3dae259)

いつも勉強させていただいております。

破産申立をする方なのですが,3ヶ月後に退職予定で,退職金が600万円程度入る予定です。
その他に150万円ほど預金があります。

退職金の4分の1は,財団組入することになると思いますが,4分の3
は本来的自由財産として手元に残ることになります。
その他に,預貯金99万円までが自由財産拡張として認められますでしょうか(それとも20万円までは認められるというようなことがあるのでしょうか)。

このような事案は初めてで分からず,質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。

全投稿の本文を表示 全て1

6/29 23:18 破産の経緯、債権の種類と債権者数、債務総額など何も分から... click to expand contents 

6/30 9:49 未受領の退職金の評価は8分の1と思います。600万円の8分の1... click to expand contents 

6/30 10:23 抽象的な質問にもかかわらず,ご回答ありがとうございました... click to expand contents 

6/30 11:52 4分の1、それだと、労働債権の差押禁止部分の考慮だけです。... click to expand contents 

6/30 18:07 重ねてご回答ありがとうございます。参考にさせていただき,... click to expand contents 

6/30 20:34 なんか1/8を連呼している人がいますが、それは申し立て時の評... click to expand contents 

7/3 14:30 ご回答ありがとうございます。ご教示いただきました内容を参... click to expand contents