■再生開始決定後の債権譲渡
いつも参考にさせて頂いています。
小規模個人再生の申立代理人の事務員です。
開始決定後に、A社の債権が、決定後の利息も含めてB社に債権譲渡されました。
その場合、A社での開始決定後の利息は、否認してよいのでしょうか。
説明が下手で申し訳ありません。
ご教示よろしくお願いします。
8/6 10:33 再生手続きで認可されている金額しか、(計画の履行性を危く...
再生手続きで認可されている金額しか、(計画の履行性を危くするので)支払うことができません。イメージ的には弁済の先が譲受先に変更になるだけです。
仮に、ごちゃ、ごちゃややこしくて、100譲っても履行完了後の支払いでしか対応しません。
8/6 11:40 ありがとうございました。
匿名様 大変ためになりました。
ありがとうございました。
8/6 12:12 トピ主様 認可決定前の話ではないのですか? 開始決定後で...
トピ主様
認可決定前の話ではないのですか?
開始決定後で認可決定前ということであれば,開始後の利息も再生債権に含める必要があると思うのですが。(民事再生法84条2項)
見当違いでしたらすみません。
8/6 13:55 今手続きがどの段階かによると思うのですが、問題は債権者と...
今手続きがどの段階かによると思うのですが、問題は債権者として手続きに参加することと、債権額の2つに分けられると思います。
B社がこの再生手続きに参加するには、開始決定後の債権者一覧表の訂正はできないので、債権者側で手続きが必要だったと思います。
記憶があいまいなのですが、債権の承継届を裁判所に提出してもらうことで、債権者がA社からB社に変更になります。
債権額については、債権譲渡通知の内容は関係なく、承継届の内容によると思います。
仮に承継届の内容が債権譲渡通知の内容と同一であるならば、実務的には開始決定後の利息の請求権等の劣後的再生債権は免除されると考えていますので、認否書提出の際に認めない扱いにするのではないでしょうか。
このあたりはとても事務で判断できることではないので、トピ主さんの先生(場合によっては裁判所にも)と相談されたほうがいいと思います。