■破産管財 簡易配当許可後の配当表更正について
異議期間の満了までは,配当表の更正がおこなえますが,これは異議期間の満了日までに提出する必要があるのでしょうか。それとも変更事由が満了日までに発生していれば,更正は後日でよろしいのでしょうか。
東京地方裁判所扱いの管財事件です。
よろしくお願いいたします。
8/5 16:26 追伸
なお、提出はファクシミリではまずいでしょうか。
8/5 16:49 追伸2
更正事由があるとして自主的に更正できるのは除斥期間満了までに更正事由が発生したばあいですね。異議期間は債権者の意義によって裁判所の命令で更正をするということらしいのですが、ということはすでに除斥期間が満了している場合、満了後に更正配当表を出すことはできないのでしょうか。過ぎているので焦っています、どなたかよろしくお願いします
8/5 17:40 解決
異議期間満了日までに裁判所と協議済みの正本を窓口提出だそうです。ちなみに配当表はどんな更正事由であったとしても裁判所と事前に協議が必要なので,その際のやりとりはファクシミリでいいそうです。