■緊急!!破産管財 認否漏れ
債権認否日ぎりぎりに代位弁済をした旨名義変更通知をうってきた債権者がいます。全額弁済と聞いていたので,名変後の新債権者と通知に記載された額を記載したところ,あとになって,原債権者にほんの一部だけ債権が残っていることが判明しました。
認否自体ができてないので,配当表の更正事由にはならないと思うのですが,どうしたらよいのでしょうか。裁判所と相談することになると思いますが,経験した方いらっしゃいますか?
8/6 9:38 少し残っていても破産手続き開始前の原因に基づく破産債権で...
少し残っていても破産手続き開始前の原因に基づく破産債権でしょうね。たぶん自然人なら免責になって手続き終了すれば、請求できませんし、法人でも主体がなくなっているのでどうにもできないようなことだと思いますが、だからどうもしないと思います。
8/6 10:26 金額によると思います。 「ほんの一部だけ」なら問題ないか...
金額によると思います。
「ほんの一部だけ」なら問題ないかも知れません。
8/13 11:51 【結果】Re:緊急!!破産管財 認否漏れ
今回は法人の管財事件でした。
認否漏れは更正できないので,裁判所は何も対応できないと特に指示もなく(漏れた債権者に異議の申立をしてもらい更正なのかと思いましたがそういう指示はありませんでした),認否のとおりの配当となりました。
認否に漏れた債権者も債権届を取り下げるつもりはないとのことで,弁護士が個人的に配当金相当額を負担して支払うとのことで話をつけました。今回は少額なのもあり,事なきを得ましたが,債権者の言葉を鵜呑みにせず,代位弁済後にはほんの一部残っている可能性を忘れずチェックにチェックを重ねなければと猛省しました。
今回の結果としては,債権届出があるのに認否に漏れた債権者には事件の外で配当金相当額を基本的には支払う必要があるということです。
8/13 12:35 支払う必要があっても法人は消滅するので、請求していくとこ...
支払う必要があっても法人は消滅するので、請求していくところがなくなってるので請求できないということです。
自力救済は禁止さてるので債務名義とかとって執行して回収の手続きをするのですが、その手続きに必要な主体がなくなってゆうような話です。先生は金額が比較的少額であったので、今後の電話での債権者ろの対応とか考慮して、あなたに手続きの上の意識を持ってもらう費用にと払わなくて良いものを払う選択をされたようなことでしょうね。
8/17 10:52 払う必要があるということと払わないとどうなるのかというよ...
払う必要があるということと払わないとどうなるのかというようなのは別なことです。必要があっても、払わなくても、事態が何も変化しないのなら、それは払う合理性に欠けるような感じの問題です。そのあたりは債務整理案件の場合によく直面することですので、そのあたりも考慮に入れて実務手続きをするのは、また大事なことの一つです。
8/17 13:06 事態が何も変化しないかどうかは、実際に払ってみないと分か...
事態が何も変化しないかどうかは、実際に払ってみないと分かりません。
8/17 14:47 久しぶり、大丈夫でしたか? 逆でしょうね。 支払ってしま...
久しぶり、大丈夫でしたか?
逆でしょうね。
支払ってしまうとそれこそ支払わなかった場合にどうなるのかわからないです(意識的に支払わない場合と、資力的に支払えない場合もあります)。
支払えば、それで終わってしまうので、他面、支払わないと、どうなるのか想定すると、債権者から何とかしてくださいの電話が先生の所に入る。払わない、それで、債権者側が、国が法律が、進める手続きに移行して回収を試みる。費用倒れを検討する。回収したい金額以上に手続きに必要な費用が掛かる。手続きに必要な債務名義を取得しようと思う、保証債務金等請求事件でも申立ようと思う。被告を誰にしようと思う、その場合に、その会社法人格が消滅している、必要な資格証明を取得できない。申立できない。だから執行することもできない。正当な方法で回収できない。自力に救済しようとすれば、正当な手続きによってなく回収すれば、今度はこちらが刑事の被告人になる(強盗のようなものになる)場合も出て来るので、そんな馬鹿なまねもできない。法人は消滅しているので、事実上回収は不可能です。そこに、支払うべき性質の債権かどうかの吟味の意味は無いです。
8/18 10:02 でも、やはり、事態が何も変化しないかどうかは実際に払って...
でも、やはり、事態が何も変化しないかどうかは実際に払ってみないと分かりません。
8/18 13:02 支払う必要があっても法人は消滅するので、請求していくとこ...
支払う必要があっても法人は消滅するので、請求していくところがなくなっているので請求できないということです。自力救済は禁止さてるので債務名義とかをとって執行して回収の手続きをするようなことなのですが、その手続きに必要な主体がなくなっているような話です。おそらく、先生は金額が比較的少額であったので、今後の電話での債権者らとの対応の面倒とか考慮して、またあなたに手続きの上の意識を持ってもらう(勉強の)費用にと払わなくて良いものを払う選択をされたようなことでしょう。
8/18 13:37 やはり、事態が何も変化しないかどうかは実際に払ってみない...
やはり、事態が何も変化しないかどうかは実際に払ってみないと分からないと思います。