■チャージぶんの後日計上
最近の信販のカードで、契約で、ある一定の金額以下になると自動的に数千円程度チャージする性質のカードがあります。債務整理介入して、清算条項付の和解をして
完済後に、そのチャ―ジ分が計上してきたので何とかしてほしいと言うような場合には、支配義務はないような気がするのですが、どうでしょうか?
8/18 10:44 自動的にといっても、カード契約者がカード契約時に指定(選...
自動的にといっても、カード契約者がカード契約時に指定(選択)するものなので、介入時にそれを解除する必要があります。和解までには十分時間があったと思います。それを怠ったのはミスなので、払う必要があると思います。
8/18 11:04 ありがとうございます。 僕はそういうのは、カード会社が、...
ありがとうございます。
僕はそういうのは、カード会社が、介入時点で、信頼関係喪失の理由等で、債務確定のために止めるものだと思うのですが、それを怠ったのはカード会社の責任、都合だと思うので、こちらに非はは無い気がします。違いますかね?
8/18 17:55 非があってもなくても、社会人として責任逃れをしないことが...
非があってもなくても、社会人として責任逃れをしないことが大事だと考えます。
8/19 9:34 非があろうがなかろうが,和解後のものであれば,少なくとも...
非があろうがなかろうが,和解後のものであれば,少なくとも不当利得による返還義務がある。
8/19 9:37 非があるか非が無いかの結果が、責任の所在を鮮明にするので...
非があるか非が無いかの結果が、責任の所在を鮮明にするので、これはむしろ社会人として責任を逃れる行為で無く、責任を全うすること、果たす行為になるものです。誤解の無いようにしてください。
8/19 10:19 つまり、非があろうがなかろうが、社会人として責任逃れをし...
つまり、非があろうがなかろうが、社会人として責任逃れをしないことが大事だと思います。
8/19 10:40 違うでしょうね。非が無いところに責任は発生しないです。無...
違うでしょうね。非が無いところに責任は発生しないです。無いものを変わって取る合理性は無いですね。
8/19 10:50 和解後のものであれば,少なくとも不当利得による返還義務が...
和解後のものであれば,少なくとも不当利得による返還義務がある。
これそうかもしれませんね。考えてみます。
8/19 11:09 ありがとうございます。 和解後のものであれば,少なく...
ありがとうございます。
和解後のものであれば,少なくとも不当利得による返還義務がある。
これそうかもしれませんね。考えてみます。
8/19 12:53 非がないところに責任は発生しなくても、社会人であれば非の...
非がないところに責任は発生しなくても、社会人であれば非のない責任を負う義務があります。
8/19 14:05 ありがとうございます。非の点は終わりましたから、当初のカ...
ありがとうございます。非の点は終わりましたから、当初のカードの契約が信頼関係の喪失で無くなっているとして、確かに法律上の原因によらない数千円の利得が発生していることにはなるので、その返還義務は、利用代金の返済の性質としてではなく別の理由でいると言うことになると確かに思います。お釣りを間違えた原因がどっちにあって、返すべきものであるのような話になって来ています。